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質問

質問者:bouyajun 高額医療費控除
困り度:
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自分のことではないので詳しくは答えれませんが

知り合いが体を壊してしまい、今年からの病院がけっこうかかったみたいです。免除できることは知ってたらしいですが、良く分からないので放置してお金をそのまま払っていたらしいのです

私のことでいいますと、家族が入院したことがあるので高額医療費控除は受け取ったことはあるのですが、知り合いは今年、つまり先月以降です

控除は一日から月末までですよね?
過去の分の一日から月末までの控除は受けれませんか?
申請したら戻ってくるのでしょうか?
知り合いは千円しか持っていないらしいです

千円しか持っていなければ生活も出来ないと思いますが
申請が通ったとしても過去に払った分の払い戻しが入るのは
先のことですし、医療費控除の手続きとは別といいますか、
早急に仮払い?などの金銭的支援は受けれないものでしょうか?

住んでいる地域は大阪です
支離滅裂となりましたが、何か知っていることがありましたら教えてください
質問投稿日時:08/05/02 01:20
質問番号:3991347
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回答

 

回答者:walkingdic 高額療養費のことですよね。

保険者(国民健康保険であれば市町村、そうでなければ加入しているところ)により少々異なるのですけど、本当は医療費が高額になりそうであれば、「事前に保険者に証明書を発行」してもらえば、初めから高額療養費で還付になる分は支払わずにすんだのですけど。
(昨年4月からそういう制度になりました)

まあ後からでも、還付は受けられます。(ただ2年が時効だったかと)
多少時間がかかるのはやむを得ませんのでご了承下さい。どの位時間がかかるのかは保険者に聞いてみてください。

これまでは高額療養費相当分の融資制度で対応していたんですけど、こちらの制度でも普通は病院にかかる前に申請が必要だったように思います。

医療費控除は税金の話だからまったく別の話です。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/02 03:00
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:soan-do 国民健康保険の被保険者と解釈してよろしいでしょうか?
また控除ではなく、高額療養費制度における自己負担分の還付ということで、回答させていただきます。

> 過去の分の一日から月末までの控除は受けれませんか?
月ごとの医療費で算定しますから、ひと月分ずつの医療費が基準額を超えていたら高額療養費還付の対象になります。ただし、市町村の国保担当課へ医療機関のレセプトが送付されるのが、普通2か月後ですから、それまでは国保担当課でもいくら還付できるのかわかりません。

> 早急に仮払い?などの金銭的支援は受けれないものでしょうか?
医療機関の請求書を持って国保担当課へ行けば、請求書の8割ほどを仮払いしてくれる制度があります。たぷんどこの市町村でも、この制度は導入していると思います。住所地の国保担当課で聞いたら教えてくれますよ。

> 知り合いは千円しか持っていないらしいです
1,000円では生活も苦しいですね。その人を扶養する人がいなければ生活保護の申請を考えられたらどうでしょうか。そうすれば、医療費も最初から払わずにすみます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/02 01:40
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。控除ではなく還付でした

遡って還付してくれるのですよね?基準額以上の支払いは満たしていると思います

知り合いは千円しかなく、どうするんだと聞いたら放浪でもするとかなりのいい加減さです。当然詳しいことも私には分からないのです

満たしているだろうということくらいしかわかりません

あまりにいい加減で見れいられなくてなんとかしてあげられないかなと思ってはいますが、詳細も良く分からないようで困ったものです

親がいるので扶養者?にはなっていると思います。仕事はしていなく、一緒にも住んでいないようですが。親がいるので生活保護は無理なのかな?

教えてくれてありがとうございます。担当課で一度相談してみますね
 
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