質問 |
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| 質問者:litton101 | 地下室つき物件の容積率算定方法〜同じ広さの家をもう一度建替えできるのか? | |
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困り度:
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以下は、首都圏の地上2階、地下2階建て(B2部が地下車庫)の物件です (それぞれ不動産サイトから転載)。 間取図:http://sumai.homes.co.jp/data/0007815/sale/image/8978-1-1.jpg 外観図:http://www.jj-navi.com/house/01/gazo/210/030/021/front/photo/44/120... 物件概要は次のように記載があります。 ・土地面積:150.07m2 ・建物面積:191.71m2(ただし建物延面積に地下部分71.65m2含む) ・建ぺい率:40% ・容積率:80% 191.71m2-71.65m2≦150.07m2×80%なので、容積率は問題ないという取り扱い なのかもしれませんが、「姉歯事件やらの混乱で建築法が改定され、地下室の 容積率算入扱いが変わったかも」みたいな噂を聞き、真偽がわかりません。 こういった条件の土地を、将来的に建て替えた場合、まったく同じ広さの建物は 建てられますでしょうか? |
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質問投稿日時:08/05/01 22:48 質問番号:3991011 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:kei4912 | 地下も緩和がありますが、駐車場も緩和があります。 この物件が合法であれば同じように建てられます。 この物件の確認申請書と検査済証を確認してみましょう。 なければ役所に行って、台帳を閲覧すれば、確認申請をとった面積と検査済証が発行されているかいないか確認が出来ます。この内容と今の建物が整合性があるか確認してみましょう。 その当時から敷地条件が変わっていなければ建築可能と判断できると思います。 ただし、非常に稀な事ですが、計画道路案が浮上したり、将来的に法律条例などで敷地条件が変わればたちません。 特に平均地盤面の算定の仕方は地下マンション問題があり変更になりましたからこの物件は該当する可能性があります。高さがわからないのでなんともいえません。詳しくは建築士に見てもらったほうがよさそうな案件だと思います。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 03:30 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | kei4912さん、大変参考になるアドバイスありがとうございました。 あいにく、本物件は売れてしまったのですが、 今後同じような物件を探していく過程で アドバイスの点に注意したいと思います。 |