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質問

QNo.3990875 土地を相続して売却する時の不動産譲渡税について
質問者:k9800285 すみません、税法に疎いため、教えていただきたいことがあります。

父が他界し、母も他界、長女である私と弟で父の土地・建物を半分
ずつ相続しました。
土地・建物は昭和60年に父が1億7千万で取得したもので、
当時の売買契約書が残っています。
現在建物に評価がつかないことから、今回、土地を1億で売却する
予定です。

この場合、譲渡益はないことから、不動産譲渡税はかからないと
思ってよいでしょうか。
知り合いの専門家の方もおらず、困っております。
どうぞよろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/01 22:03
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1  ご存知かと思いますが、相続すれば土地建物の取得費も引き継ぎます。なので、昭和60年時の価格を取得費として譲渡益の算出をしていきます。

 譲渡益の算出の際には、建物の減価償却をする必要があります。
購入から25年近く経っているので、減価の額も大きいと予想されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm

 まず、購入時の建物がいくらであったかを見て、それを定額法で減価します。それでも土地とあわせて1億以上の取得費となれば、譲渡益は発生せず非課税となります。

 建物は減価償却しますが、土地はしません。そのため、購入時に土地が1億を超えているようであれば、建物の計算がどうであれ、譲渡益は発生しません。

 昭和60年と言えば、バブル前夜かその真っ盛り、そのころに比べると土地の価格も下がっているので、よほどのことがない限り譲渡益は発生しないと思われますが。
回答者:saitosan00
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/01 22:51
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。
参考になりました。誠にありがとうございます。