質問 |
||
| QNo.3990875 | 土地を相続して売却する時の不動産譲渡税について | |
|---|---|---|
| 質問者:k9800285 |
すみません、税法に疎いため、教えていただきたいことがあります。 父が他界し、母も他界、長女である私と弟で父の土地・建物を半分 ずつ相続しました。 土地・建物は昭和60年に父が1億7千万で取得したもので、 当時の売買契約書が残っています。 現在建物に評価がつかないことから、今回、土地を1億で売却する 予定です。 この場合、譲渡益はないことから、不動産譲渡税はかからないと 思ってよいでしょうか。 知り合いの専門家の方もおらず、困っております。 どうぞよろしくお願いします。 |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/05/01 22:03 |
||
回答良回答20pt |
|
| ANo.1 | ご存知かと思いますが、相続すれば土地建物の取得費も引き継ぎます。なので、昭和60年時の価格を取得費として譲渡益の算出をしていきます。 譲渡益の算出の際には、建物の減価償却をする必要があります。 購入から25年近く経っているので、減価の額も大きいと予想されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm まず、購入時の建物がいくらであったかを見て、それを定額法で減価します。それでも土地とあわせて1億以上の取得費となれば、譲渡益は発生せず非課税となります。 建物は減価償却しますが、土地はしません。そのため、購入時に土地が1億を超えているようであれば、建物の計算がどうであれ、譲渡益は発生しません。 昭和60年と言えば、バブル前夜かその真っ盛り、そのころに比べると土地の価格も下がっているので、よほどのことがない限り譲渡益は発生しないと思われますが。 |
|---|---|
| 回答者:saitosan00 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/01 22:51 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございます。 参考になりました。誠にありがとうございます。 |