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質問

質問者:hhh1989012 身体障害者の年金について
困り度:
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もし身体障害者1級と判断されていて年金をもらっている人が雑所得(株など)の年間の収入が20万をこえて雑所得に対しての税金を払わなくなければいかなくなった時、支給される年金などは減らされるのでしょうか??
質問投稿日時:08/05/01 21:40
質問番号:3990808
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回答

良回答20pt

回答者:walkingdic >利益が360万をこえないかぎり年金が減額されることや停止されることはないということでいいんですね??

そうです。逆に言うと、それだけ所得があるということは、もらっている年金の何倍もの所得がある訳なので、生活に困ることはないわけですからね。(障害年金は100万程度ですから)

>ちなみに本人は生まれつきの身体障害者です
であれば無拠出性で上記の所得制限がありますね。
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回答日時:08/05/05 18:08
回答番号:No.8
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回答者:walkingdic >初診日というのはなんですか??
初診日とは簡単に言うと障害の原因となった病気にかかり、一番最初に病院に見てもらった日です。ただ詳しく話をしだすと、その定義はかなり複雑なので、微妙なケースではそうとはいえないこともままあります。

>じゃぁ雑所得が360万を超えない限り年金の減額や停止はないということでしょうか??

そうです。

ところでご質問者は今現在20才以上なのでしょうか。もし20才未満であれば今もらっているのは障害年金ではありません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/05/05 03:05
回答番号:No.7
この回答への補足自分のことではないんですけど障害者は今年で24です。
じゃぁもし株などでもうけても利益が360万をこえないかぎり年金が減額されることや停止されることはないということでいいんですね??
ちなみに本人は生まれつきの身体障害者です
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回答者:saitosan00  初診日と言うのは、障害年金を受け取っているとして、その障害の原因となった怪我であるとか病気であるとかの診断をはじめて受けた日と言うことです。

 所得について、年金は雑所得か非課税。株売買の利益は譲渡所得。株の配当は配当所得、と言うように所得の区分が違います。それぞれで計算をして、合計の所得を算出していくようなことになってくると思われます。

 
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回答日時:08/05/03 18:47
回答番号:No.6
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回答者:44444444 遅くなった
#3#4の人が詳しくレスしてるから、補足だけ。

初診日の認識が無いってことは、もらってるのは多分障害年金じゃないね。
60以上の歳なのかな。
普通の老齢年金なら他所得がいくらあろうが関係ない。

あるいは労災の障害給付かなんかだね、年金形式で給付されるから間違う人が多い。
これだと、老齢年金との併給調整で支給停止か額の削減になったと思う。
種類:アドバイス
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回答日時:08/05/03 10:10
回答番号:No.5
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回答者:walkingdic >もし身体障害者1級と判断されていて年金をもらっている人が
身体障害者1級というのと「障害年金」は全く別の話です。
仮に障害年金1級の受給者であるとしましょうか。

>雑所得(株など)の年間の収入が20万をこえて雑所得に対しての税金を払わなくなければいかなくなった時

勘違いをしています。年間の収入が20万を超えたらではなく、金額によらず確定申告は必要です。

例外措置として、
 ・1カ所の会社で給与をもらっている給与所得者
 ・年末調整受けている
の条件をみたす場合にのみ、確定申告しなくても良いという特例があるだけです。この条件を満たさない人は確定申告が必要だし、この条件を満たす人でも、他の理由で確定申告する場合には、その雑所得なども申告しなければなりません。免税になるわけではありませんので。

ちなみに「障害年金」の場合には非課税なのでこれについては申告不要です。

なお、所得税の申告については所得38万以下であれば申告は不要です。
住民税の申告は自治体により規定がことなるので自治体に確認が必要です。

>支給される年金などは減らされるのでしょうか??
障害年金は、初診日が20才前となる障害年金(無拠出性障害年金といいます)の場合には、所得が一定以上の場合には減額や支給停止があります。(具体的金額は状況により異なります。所得360万以下であれば気にする必要はありません)

初診日が20才以降の場合には特に所得制限はありません。
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回答日時:08/05/02 09:52
回答番号:No.4
この回答への補足初診日というのはなんですか??
じゃぁ雑所得が360万を超えない限り年金の減額や停止はないということでしょうか??
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良回答10pt

回答者:mukaiyama >年間20万を超えると確定申告して税金を払わなければいけないん…

その身障者は、年金をもらいながら会社勤めをしているのですか。

20万から申告が必要というのは、年末調整を正しく受けているサラリーマンの副業に限った話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

サラリーマンでなければ、申告が必要になるのは、
【年間の所得額が所得控除の額を上回ったとき】
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

平たくいえば、どんなに所得控除の少ない人でも、基礎控除の 38万円だけは該当しますから、38万円以下で申告することはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答日時:08/05/02 07:49
回答番号:No.3
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回答者:44444444 何の年金か書いてないから答えようがないが、いわゆる障害基礎年金なら、支給停止になるものもある。
年間雑収入20万で課税?
ちょっと考えられないんだが、確定申告は?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/01 22:34
回答番号:No.2
この回答への補足障害者の年金です。月10万くらいもらっているそうです。

雑所得が年間20万を超えると確定申告して税金を払わなければいけないんじゃないんですか??
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回答者:ritu0987 源泉徴収は納めましたが返ってきましたよ。
年金も支給されています。
支給されている年金が減る、と言う事はないと思います。
減るのではなく、貰えなくなる事はあります。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
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回答日時:08/05/01 21:54
回答番号:No.1
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