質問 |
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| 質問者:nanngoku | 自賠責保険の等級について | |
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困り度:
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以前、交通事故に遭い自賠責に被害者請求をしたところ、14級が2箇所で併合14級とのことでした。 14級が2箇所ある場合、併合で12級にはならないのですか? どなたか教えてください。 |
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質問投稿日時:08/05/01 13:39 質問番号:3989739 |
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| 回答者:kisinaitui | No.1で書いたものです。 後遺障害の併合等級の規則です。 ・5級以上のものが複数ある場合 もっとも重い等級を3級繰り上げる ・6〜8級のものが複数ある場合 もっとも重い等級を2級繰り上げる ・9級〜13級が複数ある場合 もっとも重い等級を1級繰り上げる ・14級が複数ある場合 14級 上記の基準により、14級は系列などを問わず、14級のままです。 また、後遺障害に対して、系列的に派生と捕らえられるもの。一つの障害が複数の障害と評価されるもの。「併合」により後遺障害の序列を乱す場合。には、併合されません。 つまり、 ・一眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの(14級) と ・三歯以上に対して歯科補綴を加えたもの(14級) は、系列などの違う14級が二つになりますが、上記理由により、併合しても14級から上がる事はありません。 13級1箇所と14級1箇所でも、14級は併合による繰上げ対象になって居ませんので、13級のままになります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 03:19 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 大変わかりやすい説明で参考になりました。 ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:zasikineko | 同じ系列(部位)に二つ以上の傷害が残った場合は高いほうの等級を認定、違う部位であれば併合で等級アップと考えるのではないでしょうか?。 今回は同じ等級なので、高いほうを認定となっても同じですが・・。 何処の部位にどのような傷害が残ったのでしょうか? |
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| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/02 00:32 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 首と腰に神経症状が残りました。 同じ等級では意味がないんですね。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:keirimas | 自賠責保険に等級はありましたっけ。任意保険にはありますが。 |
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| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/01 16:11 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 私の認識では、任意は自賠責の等級にもとづいて支払額を決めると思うのですが。 keirimasさんは任意保険に一括請求したのでは? 違ったらすいません。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:kisinaitui | 14級は幾つあっても繰り上がる事はありませんし、他の上位等級との併合対象にもなりません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/01 13:59 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |