質問 |
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| QNo.3989492 | アパートを引っ越す時に・・ | |
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| 質問者:U6v6U |
こんにちは!今、アメリカのカリフォルニアに住んでます。 来月に今すんでいるアパートから引っ越そうと思っています。 色んな不便さが重なり、今月からマネージャーも変わるというので それをきっかけに引っ越そうと決めました。 しかし、今まだ新しい引越し先を決めていません。 一応来月には出ると思うという旨をジェネラルマネージャーに言ったところ "Thirty days notice"を出してと言われました。 そこで質問なんですが、Thirty days noticeはどうやって書けばいいのでしょうか? また名前の通り引っ越す30日前には出さないといけないのですか?(多分そうだとは思うのですがNot sureなので・・) 私の場合、まだ引っ越し先を決めていないので もちろん引っ越す日にちも決めていません。 もしThirty days noticeに書いた日にちよりも引越しがズレてしまった場合 やはり無理にでも書いた日には出て行かなきゃいけないのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/01 11:22 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | "Thirty days notice"は CA州では、退去日の30日前までに書面で通告することが一般的な取り決めだと聞いております。 まれに、通告後30日以降の最初の月末(例えば5/05 に通告したら、6/30)までのレントを払う取り決めの場合も有るようです。 賃貸を契約した時の Rental (leasing) Agreement に、退去時の約束事が記されてるはずです。 参照URLにサンプル・レターのフォームが有ります。 アパートの MGR オフィスに規定のフォームが無ければ、サンプルを参考にレターを書くことになります。 以前に個人からレントしていた時は、退去予定日・退去検査の日・転居後の連絡方法などを個人的なレターにして郵送しました。 書面で退去日を知らせない限り有効とは考えられません。 貸し出した側は、この Notice に基づいて次の借り手を捜す段取りになります。 現在の Agreementで排除の規定を記していない限り、貴方の退去前に次の借り手希望者に部屋の中を見学させる権利が有ります。 予定日以降に居残ることは諸状況(次の借り手がいるか、など)によるでしょうけど、借り手の事情で出来ることではないので慎重に退去日を決めることになります。 |
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| 回答者:surfcityKI | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/03 03:15 |
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| 参考URL: | http://stanfordwest.stanford.edu/noticeform.pdf |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
回答 |
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| ANo.1 | 30days noticeですから、最終日より勘定して、30日以上前に、通告しないといけないです。書いたなにがし、というのは、通常、マネージメント会社の方であるはずです。 あなたが、自分の意志で、その契約打ち切りのサインをするわけですから、それを守れなかった場合は、1日あたり、いくらとかいうレベルのペナルティーがつくことが多いです。あるいは、むりやり追い出されるか。 |
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| 回答者:silvercat9 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/01 16:22 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |