質問 |
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| QNo.3989347 | 遺産相続 | |
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| 質問者:ozman0217 |
遺産相続での問題が解決せず、祖父がなくなってから今で2年目です。祖父には娘と息子(父)がいます。 土地や家、銀行のお金までも、まだ祖父の名義のままですが、これは解決するまで何年も祖父の名義のままでおいておけるのでしょうか? それとも、犯罪のように時効ってものがあり、ある一定の時期がくれば強制的に分けないといけないものでしょうか? このままでは、2人が亡くなるまで解決はしません。両者共お金のもうじゃです。その上、弁護士は雇いたくなくて、一向に解決しません。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/01 10:25 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 犯罪は刑事訴訟法・刑法で時効がありますが、 この場合は、民法の定めるところによります。 不動産に対する所有権は絶大で消滅しません。 銀行預金は、債権なので10年の時効で消滅します。 ですので、話がつかなければ、そのままですけど 銀行預金が危ないですね。 一方が望めば裁判所で調停という方法もあります。 1/2するだけなのに一体争点は何なんでしょうね。 |
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| 回答者:noname#64531 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/01 10:52 |
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| この回答へのお礼 | お礼が遅くなりました。IDとパスワードを入れたのですが、なぜかアクセス出来ず、パスワードを変えたりしました。なので返事が出来ませんでした。すみません。 とっても役にたちました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 土地は消滅時効により、なくなることはありません。共有の状態が続くだけです。 銀行預金、郵便貯金は一応10年で消滅時効と言えますが。そのままにしてくれると思います。前は、時効消滅しますので、郵便局は手続きの案内が来ます。 法的に預金がなくなるか、銀行などの相手方によります。 一部だけでも、分割したらいかがですか。預金もおろせませんので、 まとまったら部分だけ、遺産分割は、何度してもよい。 |
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| 回答者:akak71 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/01 10:49 |
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| この回答へのお礼 | 更に詳しい内容での返事ありがとうございました。 とっても役にたちました。前の方にも申しましたが、初めてで IDやパスワードを入力しても受け入れてもらえず、変更変更ばかりで時間がかかり申し訳なかったです。 でも勉強になりました。 |