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質問

質問者:archtect 生産緑地に住宅を建てる方法を教えて下さい。
困り度:
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今回、畑(生産緑地)に家を建てる計画が浮上し、役所に聞いても分からない言葉が多く「一度勉強してから再度聞きに行った方がいい」と思い調べています。質問はタイトル通りですが、役所では2つ方法があると教えてくれました。1つは今迄の税金などを払えばすぐにでもOK(近隣は1種住居なので用途地域は生産緑地も1種住居になる)。もう1つは30年経てば建てられる。この2つが方法ですが、2〜3回担当者の方に聞いていも、分からない言葉が多くて段々と申し分けなくなってきましたので、こちらで勉強させて頂きたいのでお願いします。
質問投稿日時:08/05/01 08:58
質問番号:3989218
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回答

良回答10pt

回答者:dr_suguru >1つは今迄の税金などを払えばすぐにでもOK

これは、ウソ
生産緑地法にはありません。
相続税の納税猶予と
勘違い
4 納税猶予期限前における猶予期限の確定
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm

>(近隣は1種住居なので用途地域は生産緑地も1種住居になる)

生産緑地法は
市街化区域のみで
これは、当たり前のこと。
市街化の緑地を保全する意味で
調整区域並みの
農地課税になるのです。

>もう1つは30年経てば建てられる。

生産緑地指定後
30年経過で解除可能。
または、30年またずして
死亡、農業耕作困難で解除可能。
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR011008.html
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/01 12:32
回答番号:No.2
この回答へのお礼ありがとうございました。
大変参考になり解決しました。

回答

良回答20pt

回答者:fujillin ご自分で調べる気があるならば、ネットで「生産緑地」や「生産緑地法」で検索すれば、相当数の情報を得ることができます。
「わからない言葉」がどのような言葉なのか不明なので、全般的な情報しか書けませんが、生産緑地は生産緑地法に基づいて指定された、都市部の農地等で、「都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る」ことを目的としたものです。
それなので、指定されると原則として30年は解除できないことになっています。そのかわりと言ってはなんですが、宅地と違い固定資産税は安く設定されています。
解除のためには相応の理由が必要となり、例えば、所有者が亡くなるとかで農業継続ができなくなったなどで、買取請求をおこして解除を求めることが可能となるようです。
勉強する気がおありのようですので、とりあえず以下のサイトを手がかりにはじめてください。

生産緑地制度のしくみ
  ​http://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/seisan/seisanryokuti.htm
生産緑地
  ​http://www.bird-net.co.jp/rp/BR011008.html
生産緑地法
  ​http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO068.html
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/05/01 12:26
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。
大変参考になり解決しました。
 
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