質問 |
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| 質問者:eternalson | 贈与税がかかるでしょうか? | |
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困り度:
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以下の3つの事例の場合に、一般的に贈与税又は他の税が課税されるのかお尋ねします。 1 H17年にaがbに売買→H19年に解除により左記の所有権抹消 2 H15年にaがbに財産分与→H19年に錯誤により左記の所有権抹消 3 S56年にAが相続→H19年にS60年の時効取得による所有権移転 (3は「過去の固定資産税の納付を実際に誰が納付していたかが 一つのポイントとなる」と見たことがありますが・・・) よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/05/01 00:24 質問番号:3988830 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:saitosan00 | ゼミの回答か何かでしょうか? すべて、売買・財産分与・相続時には適正に申告がなされていることを前提とします。 (1) 売買の解除については、解除権の行使によって問題なく売買契約が解除された場合、後発的理由による更正の請求(国税通則法23条3項、施行令6条1項)が認められています。その際は、贈与税等の問題は生じません。平成17年分の所得税の申告を減更正させるべく請求する、と言った手続きになるでしょう。 (2) 財産分与時に譲渡所得が発生している財産分与であること、錯誤が認められたことを前提としますが、その場合は財産分与自体が無効となるので、所得税法152条・施行令71条により、錯誤による登記抹消が行われて日より2ヶ月以内であれば更正の請求ができます。こちらも贈与等の問題は生じません。 (3) 通常時効による取得は所得税の一時所得となり、その収入すべき時期は時効援用時となります(東京地裁平成4年3月10日判決)。これも贈与等関係ありません。 ただ、昭和56年に相続が発生しているのならば、そこから時効が進行するようにも思えるのですが、その辺は私の思い違いでしょうか? |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/03 01:21 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | すみません、(3)についてです。 この場合の時効援用時とはいつになるでしょうか? また、時効の進行時期ですが、私もS56年からだと思うのですが、 登記簿の原因欄ではS60からと記載されていましたので、 質問でもそのままにしました。 なぜそうなるのかは分かりませんが・・・ |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:zenzen123 | どんな物を売却、所有権抹消か書かれていません。 それだけでは判断が付きません。 |
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| 種類:補足要求 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/01 05:47 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | すみません。 3つともに居住用の土地・建物とした場合です。 他に足らない点がありましたら、 ご指摘いただけるとありがたいです。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |