質問 |
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| 質問者:hiiro2004 | 車体への似顔絵について | |
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困り度:
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ちょっと疑問に思って、どうしてもこの数日気になったので質問しました。 車のことで疑問があります。 トラックなどで派手な絵、芸能人等の似顔絵が描いてあるものがあります。 それらは、法律上合法なのでしょうか? 注目を集めるようなものは、他の車の交通事故のもとになるなどの理由で、道交法違反なんてことはありますか? 分かる方教えてください。 |
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質問投稿日時:08/04/30 23:33 質問番号:3988694 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:kaitaiya | 基本的に保安基準上は何を描いてもオッケイです。 ただし、フロントガラスおよび運転席と助手席の窓は描いたり貼ったり自体がだめです。 灯火類や反射板にも基本的にNGです。 また液晶などで『動画』を表示させるのはだめです。 (静止画はアリらしいけど) あとは・・・・反射塗料だと色によっては禁止位置に引っかかるかもしれない・・・・ぐらいですね(赤反射は車体前面はだめとか) むしろ問題になるのは著作権だとか登録商標だとか詐称だとかそっち関係です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/30 23:45 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |