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質問

質問者:cat_tail 退職後の健保と年金
困り度:
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5月9日(金)付で、現職を退職します。
派遣で働いているのですが、元々短期の仕事だったので、社会保険適用でした。
すぐに次の仕事に就きたかったのですが、少し日にちが空きそうで、
そうなると、健保と年金の手続きをする必要があるなーと色々調べました。

そこで質問なのですが、5月中に次の仕事に就業予定なのですが、
健康保険は、現保険の任意継続をするとして、年金に関しては、
同月中に就業予定であれば、国民年金に切り替える必要はない、と聞きました。
本当でしょうか?
それは、健康保険には適用されない、年金だけの仕組みなのでしょうか?
5月中に就業すると、健康保険は二重払いになってしまうと思うのですが・・・。

尚、収入が明らかに103万円を超えるので、扶養に入ることはできません。

ご存じの方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/04/30 20:34
質問番号:3988167
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回答

 

回答者:ChaoPraya 国保、国民年金とも14日以内に手続きをしなければなりません。

5月中に新たに、健保、厚年の被保険者となった場合、保険料は月末時点の被保険者資格で納付することになりますので、
国保、国民年金とも保険料は発生しません。

国保は保険料が発生しなくてもその期間中は被保険者であることに違いはないので保険診療を受けることができます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/01 02:12
回答番号:No.2
この回答への補足早々のご回答、ありがとうございます。
もう少し質問させて頂いて宜しいでしょうか?

健康保険に関しては、現保険を任意継続する予定でおりますが、
その場合、保険料の初回振込が確認できてから、保険証を発行する、と
所属健保のホームページに書いてありました。
と言うことは、例え空白期間が数日でも、保険料が発生する、と言うことでしょうか。

NO.1の方への補足でも触れたのですが、最短で、退職から3日後に
(しかも土・日の2日間のみを挟んで)の再就職となります。
その場合も、国民年金に加入手続きをする必要がありますでしょうか?

宜しくお願い致します。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:zenzen123  年金はその月の間なら国民年金に入らなくっても問題はありません。
健康保険は離職して時間があるなら入らないといけません。

しかし同じ月に2重に払っていてもあとで年金、健康保険の
両方還付が出来ます。

年金の未払い防振為に年金も一旦国民年金に変えた方がいいと思います。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/01 01:01
回答番号:No.1
この回答への補足早々のご回答、ありがとうございます。
もうひとつご質問させて頂いて宜しいでしょうか?

最終日である5月9日は金曜日に当たります。
週明け、5月12日(月)〜就業する場合、土・日の2日間が空白になります。
例え週末2日間でも、国民年金へ切り替える手続きをとった方が良いのでしょうか?
ちなみにその場合、平日窓口に出向くことは不可能なので、郵送での申請を考えています。

また、還付を受ける方法をご存じでしたら、簡単にで結構ですので、
教えて戴けないでしょうか?

宜しくお願い致します。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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