質問 |
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| 質問者:jun29435 | 払いすぎた消費税は戻ってきますか? | |
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困り度:
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昨年まで個人事業主でした。 収入は1000万以上ありましたので、今までは確定申告で所得税&消費税を自分で計算し、支払ってきました。 が、今年から大きな組織の下で完全歩合の委託営業マンとして働くことになりました。 自分の収入は毎月一旦その組織に入り、一定割合の組織への手数料と、所得税&消費税が天引きされ、 残りが「給与」のような形で支給されます。 そこで質問ですが、所得税は年末調整なり確定申告なりで戻ってくると思うのですが、 おそらく払いすぎるであろう消費税は、戻ってくるのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/04/30 18:50 質問番号:3987932 |
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回答 |
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| 回答者:mukaiyama | 税務署で聞かれて納得されたのではなかったのですか。 >税理士さんと話をしました。なぞが解けました… かえって謎が深まりました。 本当に税理士資格のある人が言ったのでしょうかねえ。 >その慣習で自動的に我が家の収入からも引かれたとのことでし… それは消費税などではなく、ただ報酬がケチられているだけです。 >「組織」の収入が増えた分、支払う消費税額が増えるので、その増額分を負担して欲しいとのこと… 会社として経費がかさめば、社員への給与や報酬が目減りするのはやむを得ないことですが、消費税名目で徴収するのは、税法の理念から外れます。 商慣習としてもおかしいです。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/02 21:20 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | >それは消費税などではなく、ただ報酬がケチられているだけです。 確かに。それは思いました。 この数時間いろいろと考えて、やはりおかしいし、「組織」のいい分は納得できないと思いました。 事務手数料として1割ピンハネしているので、前提として組織の収入は確実に増えたわけです。 納付する消費税が増えたのならば、そのピンハネした分から払っていただければよい。我が家には何の関係もないはずですよね。 なのに「消費税相当額」として、我が家がさらに組織の義務の分まで払わなければならないのは、やはりおかしい! 簡易課税だからそうなるというのであれば、一般納付にすればよい。 事務手数料を支払っているのだから、それぐらいしてあたりまえ。 実際税理士さんもいるのだから、できないことないですよね? 「変なことを言うようなら、税理士さんをここに連れてきてください。この消費税は何ですかって、僕も聞きたい。」 今日相談に言った税務署の方がそう仰っていました。 本人は嫌がってますが、とことんでしゃばって話してみます。 ありがとうございました! |
回答 |
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| 回答者:mukaiyama | >組織で一括して消費税を納付するので、外交員一人一人からあらかじめ毎月一定 割合の額を「消費税」として取っておく… くどいようですが、制度上そのようなことはありません。 >どちらにしても消費税は払うことにはなるので、どちらでもいいのですが… そのようなニセ消費税は「課税仕入」になりませんよ。 結局あなたが損をしているだけです。 >税務署とかに資料持参で相談すれば教えてくれますかね… 税務署にありのままを話し、税務署から支払者を指導してもらえないかお願いしてみましょう。 あるいは、不当な消費税を取られているとして、市町村の「消費者センター」等で相談にのってもらうのも有効です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/02 09:45 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | 続きです・・・(いつまでもすいません(T_T)) 税理士さんと話をしました。なぞが解けました。 「組織」は簡易課税でした。社長含め他の外交員は全員「役員」でした。 なので、今まで確定申告で「組織」が一括して消費税を納めていました。役員全員、各々で消費税は納めていません。 そのため「消費税充当予定分」のような感じで役員全員で毎月出し合っていたようです。 その慣習で自動的に我が家の収入からも引かれたとのことでした。 でも、このままだと我が家の収入分が「組織」に一旦入るので、「組織」の収入が増えた分、支払う消費税額が増えるので、その増額分を負担して欲しいとのこと。 そういわれたら、負担しないわけにいかない、というのですが・・(T_T) ちなみに、うちは役員ではありません。単なる委託契約をしたヒラ外交員です。 ん〜〜、ゴールはもうすぐ・・・(>_<) |
| この回答へのお礼 | 税務署に行ってきました!! GWでたまたま勤務が休みだったので。 今やっとmukaiyamaさんの言っていることが全てわかりました! そしていかに私の言っていること(組織の徴収の仕方も)が「へん」なのかも…。 読み返していて恥ずかしくなります・・・でも丁寧に解説していただいて、感謝しています。m(__)m 同じようなことを税務署で言われました。 「消費税は毎月納めているじゃないかと明細を見せられても、こっちは受け取ってないですよ^^;」 「アナタの消費税はその組織は払ってくれませんし、そんな制度もありません。 この明細を見る限りアナタの収入は給与所得とはとうていみなせないので、アナタが消費税納付を免れる理由はありません。 このままではアナタは消費税を2重に払わなければいけませんので、確認されたほうがいいですね。早く分かってよかった。」 指導云々は今後の話として、まずは間違いを正してもらわなきゃいけません。 本人が言いたがらないことが一番のネックですが、がんばります。 でも「税理士さんが消費税も所得税も決めた」と言っていたんですよ。その方、おかしいですね??? 今までの数ヶ月分の「消費税」という名目で払ったお金をきっちり返してもらわねばいけませんね。 大変助かりました!ありがとうございました↓↓ |
回答良回答20pt |
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| 回答者:mukaiyama | >職種は保険会社の代理店なので「外交員」に当たりますか… 外交員報酬ということであれば、給与となる場合と報酬・料金となる場合があります。 給与部分は消費税は関係しませんが、報酬部分は課税取引です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm つまり、支払者はあなた (家族?) に消費税を払うものであって、あなたから消費税を取るという点は理解しかねます。 本来、あなたはもらった消費税を国に申告納付する義務がありますので、ご質問の 【払いすぎるであろう消費税は、戻ってくる】 ということは、まず考えられません。 もちろん「課税売上」より「課税仕入」のほうが多いことを証明すれば、消費税の還付を受けることもできます。 なお、報酬部分だけで年間 1,000万円に達しないのであれば、納税義務者でなくなったことの届けを出しておかないと、いつまでも消費税の申告が必要になり続けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm >実は私は家族のもので、本人が聞きたがらないので確認できない… 少なくとも、消費税がなぜ源泉徴収されるのかを質す必用があります。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/01 08:16 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | >つまり、支払者はあなた (家族?) に消費税を払うものであって、あなたから消費税を取るという点は理解しかねます。 組織で一括して消費税を納付するので、外交員一人一人からあらかじめ毎月一定割合の額を「消費税」として取っておくということだと思います。 我が家は確定申告時であれ、毎月報酬から引かれるのであれ、 どちらにしても消費税は払うことにはなるので、どちらでもいいのですが、 1年間の総額から計算するいつもの消費税よりも、今の毎月取られる消費税の年間合計の方が少し多めに取られる計算みたいだ、という話だったので、 差額は所得税のように、最後に戻ってくるのかなと疑問に思ったのです。 税務署とかに資料持参で相談すれば教えてくれますかね? 対策を練って、我が家の現在の状態を明確にしたいと思います。 ご丁寧な解説、ありがとうございましたm(__)m |
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| 回答者:mukaiyama | >昨年まで個人事業主でした… 今でも個人事業主でしょう。 >残りが「給与」のような形で支給されます… 【「給与」のような形】などとあいまいなことを言わず、本当に「給与」なのかどうかの確認が必要です。 給与なら、所得税を源泉徴収されることはあっても、消費税を取られることはあり得ません。 逆に、事業としての売上なら、消費税は取られるのでなく足してらうものです。 あっ、そうではなくここで言う消費税は元請けの手数料に対する 5%ですか。 また、事業としての売上であるなら、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/... >完全歩合の委託営業マンとして働く… 営業職で個人事業主扱いなら、前述の参考URLで源泉徴収の指定職種ではないでしょう。 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >おそらく払いすぎるであろう消費税は、戻ってくるのでしょうか… 今も個人事業主であるという前提に立てば、2年前の売上が 1,000万以上あったのなら消費税の確定申告が必要です。 売上に掛かる消費税と、仕入にかかる消費税との差を納税することになります。 給与所得者であるなら、もらう分に消費税が取られることはありませんし、確定申告によって返ってくるというものでもありません。 いずれにしても、元請けの支払い方法に疑念が残ります。 今一度、元請けに確認されることをおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/30 21:06 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | >今でも個人事業主でしょう。 そうでした^^; 職種は保険会社の代理店なので「外交員」に当たりますか? すいません、不勉強且つ説明不足で・・。 「支払明細」には「出来高手数料」と書いてあります。 >今一度、元請けに確認されることをおすすめします。 実は私は家族のもので、本人が聞きたがらないので確認できないのです・・・。 どうぞもう少し、説明をお願いしますm(__;)m |