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質問

質問者:genyaan 弁護士費用の特約について
困り度:
  • 暇なときにでも
保険で弁護士費用特約とか保険で最初から弁護士費用を出す保険などありますがちょっと気になったので教えてください。

民事で訴えられた場合に弁護士をたてる費用を保険会社がたてかえるということなのはわかります。

ただ刑事事件になった場合についてです。
こちらが加害者になった場合の刑事裁判についての弁護士費用はどうなるのでしょうか。(自動車保険やそれ以外の保険も含みます)
費用をたてかえてもらえると私選弁護人で刑事事件も安心なんてことかんがえたりするのですが。。

よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/04/30 18:27
質問番号:3987885
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答20pt

回答者:donbe- 保険の弁護士特約は、あくまで民事に関わる契約者被害者としての、相手に対する賠償請求に関する場合に機能するものです。
したがって、刑事事件にはまったく関係するものではありません。
また、民事で訴えられるケースは賠償しなければならない場合です。
この場合は対人賠償で対応するケースですから、弁護士特約関係なく契約者に替わって保険屋が対応します。

弁護士特約は契約者無過失部分に対する、相手への賠償請求に対応するもの、契約者の過失に対する相手に賠償しなければならないものは、対人賠償もしくは対物賠償に関わるものですから、弁護士特約関係なく保険会社が契約者に替わり示談交渉 また場合によっては保険屋負担で、契約者より委任状をとり、弁護士依頼することはあります。

任意保険の弁護士特約は契約者が被害者になった時に機能するものと理解して下さい。加害者の場合は保険会社が原則対応しますので特別その特約が機能するものではありません。
まして刑事事件にはまったく有効なものではありません。あくまで民事賠償にかかわる特約です。

弁護士特約に過剰、過大な期待をすることは禁物 弁護士に頼ることがないように自己防衛のための保険加入 つまり車両保険・人身傷害加入してれば、取りたてて弁護士特約に頼ることは少ないと思います。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 21:43
回答番号:No.3
この回答へのお礼やはり民事しか駄目なんですね。
でも加害者の場合はそもそもいらないんですね。
知りませんでした。
ありがとうございました。

回答

 

回答者:tpedcip 「民事で訴えられた場合に弁護士をたてる費用を保険会社がたてかえるということなのはわかります」

これは微妙ですよ。
この場合は弁護士特約を使うわけではなく、保険会社が保険会社の費用で対応します。
通常は自動車事故での法律上の損害賠償請求権の行使に伴う弁護士費用を補償しますので、
刑事事件は無責です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 21:26
回答番号:No.2
この回答へのお礼刑事事件の場合は自分の費用でするようですね。
ありがとうございました。

回答

 

回答者:jf2kgu とにかく近くの弁護士に電話してみてください
相談も30分で5000円位からです弁護士の電話が分からない時には弁護士協会か裁判所に聞いてみて下さい自分の近くに弁護士協会が無くても必ず近くの弁護士を教えてくれるでしょう
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 18:40
回答番号:No.1
この回答へのお礼その時になったら相談してみます。
ありがとうございました。
 
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