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質問

QNo.3987751 社会保険と扶養控除についてお尋ねします
質問者:fukumurak 長女昭和61年3月1日生まれ。 ですが5月より私が代表の株式会社の社会保険に加入させようかと思うのですが、当面給与として月額50,000円とすると本人負担の健康保険料は2378円 厚生年金保険料は7348円と思うのですがあってますでしょうか? 
現在私の扶養家族で今年の確定申告では特別扶養控除としたのですが、本人加入後は私の扶養からはずれ所得控除出来なくなるのでしょうか?
無知で恥ずかしい限りですがお尋ね致します。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/04/30 17:31
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 >あってますでしょうか?
はい。

>本人加入後は私の扶養からはずれ所得控除出来なくなるのでしょうか?
給与5万であれば、5月から12月まで働いても40万にしかなりませんので、給与所得控除を差し引くと給与所得は0円ですから、所得38万以下なのでご質問者の扶養親族に入れることが出来ます。

税金の話と社会保険の話は全く関係ありません。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/30 18:24
この回答へのお礼遅ればせながらご親切にありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.1 > 当面給与として月額50,000円とすると本人負担の健康保険料は2378円
> 厚生年金保険料は7348円と思うのですがあってますでしょうか? 
通勤費用を含め、他に手当てを支給しないのであれば、その通りです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2003/ryogaku01.pdf

> 現在私の扶養家族で今年の確定申告では特別扶養控除としたのですが、
> 本人加入後は私の扶養からはずれ所得控除出来なくなるのでしょうか?
社会保険の被保険者であっても、所得税法上では控除対象の被扶養者になりえます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/pd...
回答者:srafp
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/30 18:04
この回答へのお礼ご丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。