質問 |
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| 質問者:fenekku200 | 生命保険の受取人であることを知らない場合 | |
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困り度:
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事実関係 Y生命保険会社は,Aを契約者兼被保険者,Aの配偶者Bを保険金受取人として生命保険契約を締結しました。その後,A,Bが同時死亡しました。Aの相続人は弟甲のみ,Bの相続人は弟乙のみという前提です。 甲は,Aの相続人として遺品を整理して生命保険証を見つけたのか,あるいは銀行口座から引き落とされたことから知ったのか,保険料の支払が止まって通知がきたのか,ともかく,本件生命保険の存在を知りました。(乙は結局,3年以上もその存在を知りません。) 死亡から2ケ月後に甲は,Y生命保険会社に生命保険金が受け取れるか問合せしました。その際,A,Bは同時死であることを通知し,Aの弟は甲,Bの弟は乙が居ることも通知しました。また,乙は生命保険の存在を知らないことを通知しました。 質問 Y生命保険会社は,生命保険金受取人は乙であると判断したのですが,その場合,保険の存在をしらない乙に保険の存在を知らせますか。 一般論として,何らかの事情で被保険者の死亡を知った生命保険会社は,このような,生命保険契約の存在を知らない保険金受取人に対して,保険の存在を通知しますか。例えば,離婚した父が,母の親権に服する子のたに,子を生命保険受取人にしていた場合などが考えられます。 このようなケースの取り扱いについて規定した文書がある生命保険会社があれば教えてください。できればその内容も 行政は何かこのようなケースについて取り扱いの指導,あるいは通達をしていますか。 生命保険業界にお詳しい方,法律にお詳しい方,ご教示下さい。 |
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質問投稿日時:08/04/30 16:35 質問番号:3987628 |
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回答 |
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| 回答者:reipia | そのY生命やM生命というのが、どういう内規を持つのか判りませんが 実質破綻したN生命というとA生命→P生命しか思いつかないので 申し訳ないです。一応この業界に10年居るんですけど・・・。 生保協会の組織の役員してますので、各社に知り合いがいるのですが 実際にこういうケースはどうするの?とは聞いた事が無いので 自分の体験だけでの回答になりますが、ご容赦ください。 私が担当したケースでは、甲から請求受付を一旦、受けます。 ですが、相続人では無いので、正当な権利の保有者から改めてご請求を お願いしますというのが保険会社のスタンスです。 ここで、通常は甲が乙に連絡するというのが一般的です。 ですが甲が何も乙に言わなければ従来は宙に浮く保険金でした。 除籍謄本等が出ている場合、乙が相続人である事が明らかなため 当該契約の担当者に対して本社サイドから「何とかしろ」と言われます。 なので、私達担当者が「何とかしてきた」のが実情です。 保険会社は場合によっては住民票の取得もやりますので。 郵便物の不着確認だとか、色々やらされたものですが・・・。 だから、そういう密約が成立してる事が不思議でなりません。 この不払い・法令遵守がうるさいご時世にびっくりしてます。 通常では有り得ないというのが、私の感想です。 甲がどうやって保険金を受け取るのか、不思議です。 相続人の許可無く、保険金を支払うなんて揉め事になるに決まってます。 後に乙から訴えられたら保険会社は負けると思うのですが・・・。 甲は相続人では無いので課税も普通に考えると遺贈による贈与だと 考えると贈与税の対象になるのかも知れません。 (保険税務のしおりを見てみましたが、同時死亡時に相続人以外が受け取るケースの 想定自体がありませんでした、なのでイレギュラーな事は間違いないです。) 保険会社は甲への支払い調書を税務署に提出します。 私が判るのはこの辺りまでです。ごめんなさいです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/07 23:25 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | ありがとうございます。 情報を小出しにしてすみません。 Y生命は、甲に支払う直前に、顧問弁護士に相談し、顧問弁護士はどのように考えたか本当のところはわかりませんが、甲、乙に2等分して支払うように指示し、支払い担当者は甲を説得し、2分の1を支払いました。一方、乙に対しては、「約款上、甲、乙が受取人であるので、支払い請求書を提出すれば2分の1を支払う」という書面を発送しました。 不審に思った乙は、同時死の勉強をし、納得できないということで、全額の支払いを請求し、裁判を提起しました。 さーここからが、本当の難関なのですが。 Y生命は、甲に支払った部分について消滅時効の主張をし、先ほどの書面により乙は時効援用権を喪失している、乙は信義則違反、権利濫用により消滅時効の主張はできないと主張したのですが、地裁判決では、消滅時効を主張できると判断し、半額の支払いしか認めませんでした。 しかし、甲に支払う根拠はまったくないのに、甲との密約の延長戦上のこれまで述べた取り扱いについて、まったく考慮していない、そっけない判断で、乙は当然納得していません。 しかし、まったく生命保険業界は、業界以外の人にはブラックボックスで、何かヒントがほしかったのです。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:reipia | 乙が受取人になったのは「商法第676条」によるからです。 なので保険会社は乙との間でやりとりする事になるのですが。 不思議なのは以下の決定なんです。 >実は、知りたかったのは、その先で、甲がY生命に被保険者の死亡を連絡しているのですが、どういう訳か、甲が知らないので消滅時効が成立する可能性が高く、3年経過したら甲に支払う約束をしていたのです。 Y生命が3年経過したら甲に払うという約束でしょうか? 実務上、有り得ないと思ったのですが。Y生命は有りなんでしょうか? だとしたら恐ろしいですね。 今は代理店なのですが保険会社の営業職員時代では、こういう場合 乙の役所照会を掛けましたので、住所等が判明すれば保全担当者が 乙に面会しに行きます。実際にやってました。 通常、請求権が消滅すれば、それは保険会社の財産になりますし。 それに甲は相続人ではないので、受け取っても課税財産ですし。 実務上は「代表相続人選任届」と「除籍謄本」を必要とします。 これで相続人が判明しますので、乙の印鑑がない限り甲が受け取るのは 基本的に不可能なんですが・・・。 (保険金が200万以下なら受け取れる可能性はあります) 私が所属していた保険会社は、この手の事はしっかりしていたので 明らかに揉めているケースでは遺産分割協議書の提出もお願いしていましたが。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/07 01:38 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | ありがとう御座います。 実際に,そういう密約をしたのです。事情はさらにありまして,もともとN生命(相互会社)が事実上倒産し,(保険保証機構が)引受け会社Mが設立されて契約を承継したのですが,これも破綻し,外資のY生命保険会社が承継したのです。保険事故と密約はM会社の時代で,Y会社はこの密約を守ったのです。 まことに信じ難い話ですが。 Y会社の主張では,請求が無い限り乙の住所をしらないと言うのですが,原則はそうですが,今回は,甲が申し出をした段階で,死亡事故の発生と乙の存在(住所は不明であっても)が相当確実なので,そのような場合に,生命保険会社は乙の住所を調査するのではなかと,そのような事務取り扱いをしていないかという疑問なのです。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:sasanoha_1 | 甲さんに良心があれば甲さんから乙さんに教えるべきことです なぜ甲は乙に教えないのでしょうか? 保険会社はいちいち保険の存在を通知しませんよ あくまで請求があってから審理しますからね 何しろ受取人の住所を保険会社が知らないのだから通知することも出来ないでしょう |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/04 15:16 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございいます。 実は、知りたかったのは、その先で、甲がY生命に被保険者の死亡を連絡しているのですが、どういう訳か、甲が知らないので消滅時効が成立する可能性が高く、3年経過したら甲に支払う約束をしていたのです。 そこまでやっていて、受取人の住所をしらないで済むのかという疑問だったのです。 |