質問 |
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| QNo.3987421 | 失業手当の受給に伴い、社保から国保へ切り替えるタイミングについて | |
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| 質問者:unanu |
昨年の1月に出産をし、育児休業の明けた今年の1月、退職をしました。 その際、主人の扶養に入り、失業手当は受給延長手続きをしました。 しかし働けるようになった為、先日受給の手続きをしてきました。 自己都合での退職でしたが、延長期間が90日を超えていた為、待機期間なしでの受給が可能となりました。 5月中旬に説明会、5月下旬に初回認定日となります。 失業手当をもらうにあたり、主人の扶養から外れなければなりません。 その旨を担当の人に話してもらったら、4月いっぱいでしめるので保険証を返して下さいと言われました。 とはいえ、ゴールデンウィークを挟むし、ゴールデンウィーク明けすぐに抜歯の予定があります。 国保には、社保の喪失証明書が届かない限り入れません。 保険証の返却〜国保の加入までの間は、無保険となるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/30 14:52 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 退職後の継続療養の制度は平成15年4月の法改正でなくなっています。 国保は健保被扶養者でなくなったことが判ればよいので、雇用保険受給資格者証でよいはずです。 受給開始=被扶養者資格喪失が判る。 市町村により若干異なることもあるかもしれないので市町村役場に確認してください。 保険証が間に合わない場合は、病院窓口で全額支払をし、国保に療養費の請求を行えば、保険診療分の7割が還付されます。 又、病院によっては、診療報酬締切内であれば窓口で清算してくれる場合もありますが、病院の任意ですので確認が必要です。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/01 01:56 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 何年も前のことなので,間違っていたらごめんなさい 私も以前同じ経験をしています。 No.1の方のいわれるとおり,継続治療ができました。ご主人の会社ではなく,該当する保険組合に直接確認して再度ご主人の会社の人事部?にお尋ねされるのが良いと思います。 |
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| 回答者:celsher | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/30 15:18 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 社会健康保険は、保険の被保険者であったとき、発病もしくは治療が開始されたものは、被保険者から外れても被保険者としての地位は継続されます。病院に確認してみてください。 |
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| 回答者:Hamida | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/30 15:04 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |