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質問

QNo.3985874 サークルの演奏会の黒字の会計処理について
質問者:yaburegasa 趣味のサークルで演奏会をした際に
会場キャパ以上の券の発行や、参加費を多く見積もって
結果的に黒字が出た場合に、営利目的の団体(プロ)では
無いので、問題がありそうに思うのですが
税金等、会計処理を教えてください。

ちなみにサークルは継続していきますので、
「次回繰越」も無いわけではありませんが
利益がでる・・・税金は?・・・と思ってしまい、質問いたしました。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/29 21:51
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 給与所得の人は、年間20万円以下の収入は別段申告する必要がありません。また、配偶者控除を受けている人は、年間115万円までの収入は、控除から外れることはなく、申告の必要もありません。
回答者:Hamida
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/30 07:51
この回答へのお礼重ねてご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。

回答

ANo.1 利益を各人で分配したと考えてみてください。各人の分配金が給与所得者は年間20万円を超えると各自の所得申告が必要となります。サークルは、利益金をみんなに分配しますから所得はありません。
回答者:Hamida
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/29 21:58
この回答へのお礼回答頂きありがとうございます。
分配は、実際になされなくてもかまわないと言う事ですね。
会員の個人所得が他にある人は、原則的には
分配金を「給与以外の収入」として
確定申告の必要はあると言う事でしょうか?
あくまで原則としてですが・・・