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質問

質問者:ryosan12 42条2項道路について
困り度:
  • 困っています
家を購入して3年になるのですが、
先日隣人から、「この道は私有地だから、車の進入をしてもらって
は困る」みたいな事を言われて面食らってしまいました。
家を購入する際、不動産屋からは、「42条2項道路ですから、隣接
して建築した家の所有者は使用する権利があります」と言われて
いたので、困惑しております。確かに法務局?かなにかの図面で
確認したので、42条2項道路であることは間違いないと思うのですが、
その道路全てが私有地なんていうことはあり得るのでしょうか?
やはり、所有者の言う通りに通行する事はできないのでしょうか?
ちなみに私の所有する家以外に2件の家が建っています。
皆様どうかご教授下さいませ。
質問投稿日時:08/04/29 20:00
質問番号:3985565
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回答

良回答10pt

回答者:ddhocc 私の近くにも有ります、固定資産税は免除になっていると 思います。お困りの事ですが、これは道路です、よって道路交通法の適用になります、違反してたら捕まります。警察に聞きましたので間違いありません。私道と言っても 字のごとく 道です、私有地では ありません。だから 家が建つんです。 PS場所によって 地蔵盆で子供が遊ぶ為に 通行止めにする事は出来ます。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/05/01 17:10
回答番号:No.4
この回答へのお礼固定資産税が免除になっているか、そうでないかで捕らえ方も変わってくるそうですね。その後、隣人からは特にあれこれ言ってくる気配がないので、終わった事にしたいのですが・・・
一応法務局に行って、登記簿を取っておきたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます。

回答

良回答20pt

回答者:kuwagata2 道路の所有者も法務局で調べることができます。
個人の所有であった場合、解決策としては、その道路を使用する住人同士で所有者から道路の持分を買い、共有の道路とする案があります。
これによって、お互い気持ちよく利用できると思います。

不動産屋は使用する権利があると言っていたのに、隣人には車の進入をされては困ると言われた件について。
本来なら、私道であっても道路なのだから、誰もが道路として使ってよいはずです。
しかし、私道の問題は非常にデリケートです。
自分が所有権を持っているのに、他人に公道と同じように使われると不快に感じます。
そこで、“使用権はあるが所有権はない”人は、その道路を徒歩や自転車で使用する権利は当然にあるが、車での通行は慎んでもらいたい、ということなんです。
考え方として、まぁ妥当かなぁという気はします。

法的には、道路の所有者は他人の通行を妨害できません。
妨害されてから解決策を見い出すよりは、今話し合うことが必要に感じました。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 09:56
回答番号:No.3
この回答へのお礼一応、道路の所有を確認してみたのですが、
全てが隣人のものではないようでした。
道の両サイドの一部が隣人の所有みたいでしたので、
道全てが隣人の所有ではないということです。。。

“使用権はあるが所有権はない”人は、その道路を徒歩や自転車で使用する権利は当然にあるが、車での通行は慎んでもらいたい、ということなんです。

感覚的には理解できるのですが、当方の父親が障害者で、病院の車で
送迎して頂いてた際に言われた事でしたので、感情的に「ムッ」としてしまいました。

隣人も本気で言っていたかどうかが量りきれなかったので、様子を
見てみたいと思います。

非常に参考になりました。本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:getbass 42条2項道路はどこの所有物であれ、道路管理を役所に依頼した道路であり、その時点で第三者が通れる道路ですから、特別に許可を取る必要はありません。道路標識や表示(止まれなど)があるはずです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 09:44
回答番号:No.2
この回答へのお礼ご返事ありがとうございます。
購入時に私なりに調べて、getbassさんの言う通りに感じていた
ので、面食らってしまいました。

隣人とわざわざ事を荒立てるつもりは、私のほうでは
ないので、様子を伺いたいと思います。

どうもありがとうございました。

回答

 

回答者:nobugs 42条2項道路は、建築基準法制定時に、道路幅員を4mとして、これに該当しない1.8以上4m未満の道路の緩和措置として決められています。
これは、建築主事のいる自治体(特定行政庁)の長が指定をします。
新築を行う場合、中心から2mまで後退することで、道路全体が4mの幅員があるものと見做したものすので、通常「見做し道路」と言われています。

元の道路については、私道・公道の区別はありませんので、昔からの私道であれば、個人の所有となりますが、その歴史から通行権が発生しているものと理解していいでしょう。。
通常、公衆道路とされている道路に面する場合には、通行権があるものとされています。
ただし、車止め等を設置して外部の車両を止めることもあります。

指定以降に建築を行った場合、退部分はその所有者の名義になります。
ですので、登記簿で元の道路部分と後退部分の所有を調べておく方が良いでしょう。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/04/29 20:26
回答番号:No.1
この回答へのお礼早速のご返事ありがとうございます。
以前取っておいた登記簿があったので、確認しましたが
後退部分は私の土地であることは間違いないようです・・・

【元の道路については、私道・公道の区別はありませんので、昔からの私道であれば、個人の所有となりますが、その歴史から通行権が発生しているものと理解していいでしょう】

ということは、隣人の言う事が正しいということですね・・・
その道を通らないと駐車場に車をとめることが出来ないので、
隣人と正式にお話させてもらった方がよさそうですね;;
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