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質問

質問者:na-niemon 傷病手当金についてお尋ねしたい者です。
困り度:
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私は1年の契約社員として現在の職場に勤務して4年目となります。

健康保険にも加入しております。

3月半ばごろ鬱病の診断をうけ、4月2日から有給休暇を使って会社を休んでいます。

総務に確認したところ契約社員には休職という制度はないそうで、私傷病として休むことになる?そうです。(すみません。私もよくわかっていない上に詳細を確認していません)

私のようなケースで
(1)解雇になることはないのでしょうか?

(2)傷病手当金を需給することは可能なのでしょうか?

(3)鬱病を理由に申請して、スムーズに受理されるのでしょうか?

不安でいっぱいです。
経験者や専門家の方々のアドバイスやお知恵を戴きたいです。
お願い致します。
質問投稿日時:08/04/29 19:28
質問番号:3985472
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回答

 

回答者:ChaoPraya No.4です。
有給の取得は労働者の権利で、請求により行使できるもので、使用者が強制することは原則的にはできません。

労使協定による、有給休暇の計画的付与の場合などが例外となります。

傷病手当金は
1.療養の為
2.労務に服することができないこと
3.継続した3日間の待期期間を満たしていること
待期3日間は報酬の有無は問いませんので、既に待期期間は満了しているわけです。

1〜3.の全てを満たせば基本的に支給されますが、その期間に傷病手当金以上の金額の報酬を受けている場合は支給されません。
傷病手当金以下の金額なら差額が支給されます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/01 01:45
回答番号:No.5
この回答へのお礼詳細なご回答ありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:ChaoPraya (1)私傷病なら解雇制限がありませんので、事情により可能です。
契約の更新をしないということもあります。
契約社員であろうがパートであろうが就労形態は違えども一般雇用契約に変わりはありません。

(2)被保険者であり、すでに休職3日を過ぎて待期期間を満了していますので傷病手当金を受給できます。

1年以上の被保険者期間があるので傷病手当金を受給できる状態(待期を満了)していれば退職後も継続給付されます。

(3)医師の証明があれば何の問題もありません。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/30 13:11
回答番号:No.4
この回答へのお礼回答ありがとうございます。

即刻解雇ということはありませんでしたが、就業規則に病欠○日で解雇というものがありました。

契約自体は更新されており、4月分の給料も支給されています。この場合、傷病手当金の支給対象にはなりませんよね?

また、有給休暇を先に消化してから病欠をとって傷病手当金の手続きをするようにと言われました。

まず傷病手当金の支給を受けてから、仕事に復帰して何かがあった時のために有給はとって置くことは不可能なのでしょうか?
本人に選択の権利はないのでしょうか?

契約社員の立場で欲張りでしょうか・・・

回答

 

回答者:nao_Jupite 丁寧なお礼をいただき、ありがとうございます。

で、ごめん、もう少しだけ追記
>>しかし病名と治療状況を記載しただけのものです。
傷病手当を申請なら
その旨を話し、そういう内容の
つまり、休職の診断書をもらいましょう。

私の場合を話すと
(傷病手当は申請してないが)
『抑うつ状態・・一ヶ月の休養が、必要』と記載。

病名と治療状況だけでは
休職が、必要という内容にはならないから
例えば、会社に出しても、病気を証明するものでしかないので。
以上
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/30 11:32
回答番号:No.3
この回答へのお礼ありがとうございます。

解雇ではなかったので、少しほっとしています。

傷病手当金については、有給休暇を使ってから手続きをするのが一般的だと言われました。

教えていただいたように申請には、別の診断書が必要ということも確認してきました。

退職勧奨と感じられる言葉があり、私なりに精一杯やっていたのに何だったんだろうと残念に思いました。

回答

良回答20pt

回答者:nao_Jupite お気持ち察します。
私もうつで、長期休職を経験したので。

専門家じゃないので
参考意見での、回答となりますが(__)
A01
解雇は微妙ですが、契約社員なら
契約終了後で、契約更新なしもありえます。
A02
社会保険加入で
医師から休職の診断書が、もらえるなら
傷病手当は、申請可能なはず。
会社における休職の制度とは、まったく別のものと。
リンクを張っておきます。
http://ututuraiyo.blog79.fc2.com/blog-category-7.html
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

A03
医師の診断書等が、あれば大丈夫。
ただ、自分自身だけの判断で就労不可の場合、厳しいと思います。
傷病手当には、医師の診断書が、必要なので。

わたしも、うつで、病気と付き合ってます。
あまり、頑張り過ぎず、うつと仲良くするのが、
良い方法かもしれませんよ。
以上
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/30 08:23
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
参考意見だとしても、とても心強いです。

医師からは会社を休むようにと言われ、診断書も出してもらっています。しかし病名と治療状況を記載しただけのものです。
当時は、職場にかける迷惑は最小限におさえ治療をしながら勤務することも考えていたからです。
でも、この病気の酷い時にそんなことは無理ですね。

不安やショックが大きく、冷静な判断や思考ができませんでしたのでこれが精一杯でした・・・


解雇とならないことを願って話し合いをして来ます。

うつは辛い病気ですね。
お言葉にあるように、仲良く付き合って行くぐらいで焦らないことが大切ですね。

nao_Jupite様もお大事にしてください。
本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:ta-nu-ki 契約の更新がされないことは不当ではありません

契約期間中での契約破棄については、契約約款をお読みください

契約社員は、一般にいう雇用関係とは異なります。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/29 19:33
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございます。

契約約款なるものが手元にないため、明日会社に確認をしてみます。
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