質問 |
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| QNo.3981759 | 山口補選で勝った人の賞味期限は? | |
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| 質問者:net-server |
ちょっと失礼なタイトルになったのですが、昨日の山口2区の補選で民主党前職の平岡氏が勝ちました。 晴れて衆議院議員になったわけですが、もし政局しだいで、極端なケース、例えば来週にでも解散総選挙になった場合、平岡氏はたった1週間でまた選挙をしなければいけないのでしょうか? もしそうなら、可哀想というか大変だなと思うのですが ・・・ 規定ではどうなっているのか、教えて下さい。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/28 09:59 |
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回答 |
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| ANo.3 | No.1です。 衆議院が解散しても、選挙が直ぐに行われるわけではありません。 総選挙は「解散から40日以内に行う」と定められており、準備期間として大抵そのくらいの猶予がありますので、今日・明日に衆議院が解散しても、平岡氏はまず最低でも1ケ月は衆議院議員を務められます。 |
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| 回答者:kantansi | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/28 12:56 |
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| この回答へのお礼 | 有難うございました。 なるほど、40日という規定があるわけですね。 それでも4年近く、議員でいられた人に比べたら、心中は穏やかではないかも知れませんね。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 公職選挙法第二百六十条 (補欠議員の任期) 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。 により、補欠議員の任期は前任者の残りに限られます。 “例えば来週にでも解散総選挙になった場合、平岡氏はたった1週間でまた選挙” 議員のままでいたいのであれば、当然に立候補し(そして当選し)なければなりません。 |
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| 回答者:ken200707 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/28 12:16 |
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| この回答へのお礼 | 有難うございました。 短期間しか賞味期限が無くても、手に入れなければいけなかったのですね。 補選は勝ってもつらいものがありますね。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 平岡氏は晴れて衆議院議員になったわけではなく、もともと比例中国ブロックで当選した衆議院議員でした。 前回は選挙区で落ちて比例で救われた形です。 平岡氏が今回の補選で立たず、別の民主党候補が当選すれば、コスタリカ方式を認めていない民主党では、次回平岡氏が衆議院選挙で、同じ選挙区から民主党の公認を得て立つことはもちろん、比例単独でも立候補することもできませんでした。 よって、平岡氏としては、任期がどうなろうと今回の補選に立つしか道はなかったのです。 おそらく平岡氏としては、補選前に衆議院が解散となり、補選ではなく本選挙になれば良いと祈ってたはずですが。 |
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| 回答者:kantansi | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/28 10:34 |
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| この回答へのお礼 | 有難うございました。 なるほど、本選挙で戦いたかったというのが本音なんですね。 規定といえど、つらいですね。 |