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質問

QNo.3979989 源泉徴収について
質問者:masamasami お世話になります。以前も回答して頂いて助かったのですが、又わからくて。。主人は父の自営業二代目で、まだお給料制の従業員です。今まで年末調整と確定申告二つしていたのですが、色々調べて年末調整だけでいい事は分かったのですが、源泉徴収として毎月に1万円払っています。教えていただいて源泉徴収票を確認したら19年度の源泉徴収額が5万円だったのですが、それは確定申告で返ってくるものでなく父から返してもらうものですか?父も昔かたぎで税金のことは税理士に任せきりの上税理士さんの言うこともあまり理解していないようです。どうか教えて下さい。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/27 15:59
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2  お父さん、というかその税理士は年末調整をした上で源泉徴収票を発行しているんですよね?それであれば、12月前後に年末調整して払いすぎだった税額が戻ってきているはずです。それであれば確定申告の必要はありません。

 毎月1万づつ払って、源泉徴収票の額が5万円であれば、差し引き7万円はかえってきているはずです。そうでなければ、つじつまが合いません。その場合は、またご質問されたほうがいいと思います。

 ちなみに、源泉所得税は基本的には毎月税務署に支払います。なので、年末調整も確定申告も、税金を還付するのは税務署からになります。ただ、年末調整は給与の支払者(お父様ですね)を経由するが、確定申告のときは税務署から直接戻ってくる。そういう仕組みになります。
回答者:saitosan00
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/27 23:17
この回答への補足有難うございます。年末調整をしてると思います。父は毎月でなく半年に一度ずつはらっているそうです。それが、戻ってきているのは給与支払い者の父に、返っているのですね?
なにせ家族間のため結婚してもう十何年と、うやむやなままでしたので。仕組みがようやく分かりました。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.1 >父の自営業二代目で、まだお給料制の従業員です…

従業員ではなく、「青色事業専従者」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>源泉徴収として毎月に1万円払っています…
>源泉徴収票を確認したら19年度の源泉徴収額が5万円だったのですが…

ということは、差額の 7万円が年末調整で還付されたたわけです。
国 (税務署) から事業主 (父) のところにすでに返ってきています。

>それは確定申告で返ってくるものでなく父から返してもらうものですか…

医療費控除とか株の申告とか他の要因がない限り、確定申告をするケースではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/27 16:57
この回答へのお礼すぐに回答して頂いて、有難うございます。今まで本当に無知でしたので少しずつ勉強します^^