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質問

QNo.3977505 遺族補償年金と賠償金
質問者:kou3desu 先日、私の叔父が会社にてフォークリフトの作業中に荷が落下し、下敷になり亡くなりました。
労災認定も下り、叔母は遺族補償年金と遺族厚生年金をもらっています。
後になって、会社側から賠償金を頂いたそうなんですが、労働基準監督署と社会保険事務所に何か手続きをおこないに行かなければならないのでしょうか?また、両年金は支給停止になったりするのでしょうか?
お恥ずかしい質問で恐縮ですが、何卒皆様のお力をお貸しください。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/26 16:06
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 労災は、賠償金の内容により事故時より3年間の支給停止が有る場合があります。
一失利益等が労災と競合しますが、慰謝料は競合しません。

厚生年金は支給停止は事故時から2年間です。
ただし、労働基準法の障害補償を受けることができるときは6年間、その支給を停止されます。
労働基準法の傷害補償を受けることなんて現実には殆どありません。
労災保険とは労働者災害補償保険法によるもので、この場合、6年間の支給停止はありません。

後から賠償金を貰った場合、殆どの方が届け出をされる方はいませんね。
回答者:tpedcip
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/27 10:08
この回答へのお礼非常に理解しやすい回答、本当にありがとうございます。
届出や手続きは、基本的に不要ということですね。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。