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質問

QNo.3976977 働いている場合の婚姻費用請求
質問者:noname#64515 夫は手取りの月収が15万前後。
ボーナス25万程度。

妻はパートで6万程度。
ただし、病気加療中で半分ほどが医療費でなくなる。

夫婦は別居状態でお互いの実家に在住。

妻は別居前〜別居にあたり、夫やその親の暴言により、
精神バランスを崩し、目下休職中。
(ただし、休職はそんなに長くない模様)

この場合、妻は婚姻費用を請求する権利があるのでしょうか。

色々なサイトをみましたが、婚姻費用請求するパターンは
子がいる場合、もしくは専業主婦の場合が多く、
働いている妻の場合はどうなのかが知りたく、
質問いたしました。

婚姻費用暫定算出表、というのを見てみると、
2〜4万の範囲にはあてはまるようなので、
これで考えると働いていても妻も婚姻費用を受け取る権利が
あると思ってよいのでしょうか。

ただし、妻は実家に住んでいますので特に家賃、光熱費が
発生しているわけではないですが。

よろしくお願いいたします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/26 11:34
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.1  婚姻関係中で扶養関係で行けば保険・年金は質問者さんの扶養家族なら通常は支払う物です。
 支払うなら奥さんと子ども分の生活費+加算が相場です、別居中とは平穏な生活とは言い難く、離婚前提ですか。
 災厄防止なら、少しは送金するか見舞いをしながらお金に気を使う労わりも必要と思います。
 気配りは必要です、病んで実家で世話して貰う立場上、実家が無い人はご自身が看病する事になるなど、甘え放しが良いかは疑問符です。
 
回答者:h-kazugon
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/26 17:53
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
私は妻の方の立場です。

子どもはおりませんので、どうなるのかと
思った次第です。

ありがとうございました。