質問 |
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| QNo.3976558 | 自動車保険の保険契約者と賠償被保険者、被保険自動車の関係 | |
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| 質問者:wahaha2007 |
自動車保険の保険契約者と賠償被保険者、被保険自動車の関係で質問です。 変更前 保険会社:〇社 保険契約者:夫(A,B車2台とも) A車の契約 〇社 賠償被保険者:夫(5等級) B車の契約 〇社 賠償被保険者:妻(10等級) 質問1 以下のように変更する事が可能なのでしょうか? 保険会社:〇社 保険契約者:夫(A,B車2台とも) A車の契約 〇社 賠償被保険者:妻 B車の契約 〇社 賠償被保険者:妻 質問2 以下のように変更する事が可能なのでしょうか? 保険会社:〇社、×社 保険契約者:夫(A,B車の2台とも) A車の契約 ×社 賠償被保険者:夫 B車の契約 〇社 賠償被保険者:妻 質問3 被保険自動車を主に運転する人は賠償被保険者でなければならないのでしょうか? 主に運転する人の判断は申告でしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/26 04:39 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 主に運転する人が誰なのか、その使用頻度により賠償被保険者を決めます。 2台車があり、いずれも妻が乗るということなら問題ありません。 賠償被保険者名義変更は可能です。等級継承は可能です。当然デメの等級も名義を変えても継承します。 判断は契約者の申告です。 事故時、実情と違った形態、実態であれば告知・通知義務違反となり保険金の支払いが減額されたり、最悪支払いされない場合もあり得ます。 ご注意下さい。 |
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| 回答者:donbe- | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/26 09:57 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 ありのままであれば問題ないのですね。 わかりました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | A1.実態がそうであれば変更することには何の問題もありません。配偶者間であれば等級継承することになります。 A2.変更前と比べた場合、単純に保険会社を変えるだけのようです。問題なくできます。 A3.基本的にはメインドライバーが賠償被保険者ということです。しかし保険会社の規定を見てもらいたいのですが、必ずしもメインドライバーがならなければいけないといったケースばかりではありません。車両所有者や実質的に車両を支配している人間だったりもします。リスク細分型といわれる保険では、この賠償被保険者が最も重要です。保険料算出にも保険の適否にも関係します。保険会社の規定に合わせた設定にする必要があります。 |
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| 回答者:oshiete-q | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/26 08:31 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。 納得しました。 |