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質問

QNo.3976327 年金特別便のことでお聞きします
質問者:creerpass3 今年80歳になる母から年金特別便の件で電話があったのですが
昭和20年4月〜昭和21年3月までは個人事業主の会社へ
昭和21年4月〜昭和30年3月頃までは県立高校の事務職員として
勤務していたということです。
その後は結婚し専業主婦をしています。
年金特別便も私は見ていないのでよく解らないですし
母も高齢の為あまり記憶が定かではないのですが
県立高校で勤務していたはずの年金記録が抜けている
様なことを言っています。
しかし保険料を給与から控除されていたかは今となっては
不明です。
これってどうやって調べたらよいのでしょうか?
これって加入していたとしたら厚生年金なのでしょうか?
何分知識が無いので詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
よろしくお願い致します。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/26 00:48
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回答

ANo.3 #1さん、#2さんの回答の通り厚生年金か共済年金かはそれぞれの
制度を管轄する所に確認しなければわかりません。
ただしどちらの年金であっても勤務年数が9年ほどで結婚のための
退職であれば脱退手当金をもらっている可能性大きいです。
昭和30年代は女性の方が結婚退職の場合この先勤める可能性が低い
ため一時金でもらうほうが得ですよと言われ会社の言われるままに
手続きされた方が非常に多いです。
また共済年金においても期間が20年未満の場合一時金で処理している
のがほとんどです。
いずれにせよ共済組合と社会保険事務所に期間照会をされるのが
いいと思われます。
回答者:shr373
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/26 23:33
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご丁寧に回答ありがとうございました。
母に脱退手当金を受給したかどうかを
聞いてみることにします。

回答

ANo.2 県立高校の事務職員なら現在であれば地方公務員共済組合の組合員だと思われます。

各共済の組合員歴のデーターは社会保険庁の管轄ではありませんので、ねんきん特別便に記載されません。

又、地方公務員等共済組合法は昭和37年の制定ですから昭和21年4月〜昭和30年3月頃までは制度がなく、組合員でなかったものと思われます。

地方公務員等共済組合法制定以前は恩給法により一般文官は普通恩給等が支給されていました。
恩給の対象となる公務員は、共済制度発足前に退職した公務員及びその遺族であり、
教育職員(公立学校等の職員)の場合、最短恩給年限17年となります。

現在、共済制度移行前の退職文官等及び旧軍人並びにその遺族が対象となっていて。対象者約98万人。うち98%が旧軍人関係となっています。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/26 15:21
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご丁寧に回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

回答

ANo.1 県立高校の事務という事ですので、その件の地方公務員共済組合に
加入記録を問い合わせれば良いです。

具体的には、県庁の代表番号に電話を掛けて、該当部署に電話を
繋いでもらって下さい。
回答者:momo-kumo
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/26 11:05
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご丁寧に回答ありがとうございました。
問い合わせてみます。
 
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