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質問

QNo.3976014 国民年金追納と満額受給について
質問者:b_r_i_a_n 現在、22歳で、4月に就職し社会人になり、厚生年金に強制加入することになりました。
国民年金は就職するまで学生納付猶予特例の適用を受けておりました。

現在、40万円の追納をしなければならなくなりました。

「満額受給」という表現がありますが、これは20歳から22歳(就職まで)までの40万円の年金を追納しないと、何か損得勘定的にソンをするのでしょうか?

なにとぞご回答お願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/25 22:46
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 あの〜、年金を受け取るための資格というのは、まずは20歳〜60歳までの間で保険料を支払った期間・免除された期間・学生納付特例の期間など(月数)で25年間(300月)以上が必要です。

国民年金でも厚生年金でも、公務員の共済組合でもいいんです。全部足して、足りていればいいんです。
また、足りない場合は、60歳を過ぎても支払うことはできます。

厚生年金は、2階建て・3階建て年金と書きましたが、極端に言うと1か月でもいいんです。
でも、最低条件として25年(300月)以上の加入が必要です。
受給資格期間というんです。

厚生年金は給与比例して標準報酬額が決まりますから、保険料が高くなっても、年金としてもらう時には、きちんと計算されます。

あなたの学生納付特例の分を追納すると年間約4万円が年金として計算されます。今支払う40万円は、10年間の年金受給で元が取れます。

30年ぐらい先の4万円を取るか?
現在の40万円を他に使うのかは、あなたの自由です。
アリとキリギリス(原作はコオロギとか)。

僕なら、今40万円を使います。勉強も、遊びもできますから。
回答者:kappa1zoku
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/26 23:19
この回答へのお礼何度も申し訳ありませんでした。
ご丁寧なご解説を頂き、ありがとうございます。

なるほど、40万円を納めた場合、受給できる金額も「月」ではなくて「年」に4万円違うだけなのですか。11年間以上ならば元を越すということですね。

たった年4万の違いならば、厚生年金(共済年金)だけ納めようと思います。
今ある40万円を有効に使用しようと思います。
ありがとうございます。

回答

ANo.1 「満額受給」というのは、基礎年金部分と言われる国民年金の話です。
日本に住む20歳〜60歳の居住者(外国人も)は、強制義務加入です。

20歳から60歳までですから、全期間を納入すると40年間になります。
40年間×2万円=80万円・・・現在はマクロ経済スライドという計算方法で、年間受給額80万円弱です。
満額受給が40年間に満たないともらえないと言うことです。

あなたの場合、学生納付特例の期間2年間を払わないでいると、2年間×2万円=年間約4万円相当が少なくなると言う計算です。
支払わなくても、支払ってもどちらでもよいのですがどうしますか?

また、サラリーマンは2階建て・3階建て年金ですから、基礎年金部分の土台の上に給与に比例した<年金>があります。

ところで、2年間で40万円まではいかないでしょう。
月1万4千円で計算しても、24か月で33万6千円です。

支払わなくても、学生納付特例の期間は「受給資格期間」として計算されます。お金の計算には入りませんが。
回答者:kappa1zoku
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/25 23:15
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。

追納申込承認通知書等を見ると、平成17年11月から平成20年3月分までを合計すると、40万円になりました。

これは、2年4ヶ月分を支払わない場合、年金を満額受給できませんが、2年4ヶ月分の40万円程度を受給できないだけで、平成20年4月からの厚生年金加入分は受け取れるということでしょうか?

大変恐縮ではありますが、なにとぞ再びのご回答をお願いしてもよろしいでしょうか?