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質問

QNo.3974777 出産手当金について
質問者:kirara_go 産前6週産後8週、合計98日を限度として請求できると思います。
予定日より早く生まれた場合は、出産日から産前6週、産後8週分計98日を請求できると聞きました。
もし出産予定日より2週間早く生まれた場合は、請求する産前6週のうち2週は働いていたことになりますよね。この分はどうなるのでしょうか?休職していたことにされてしまうのでしょうか?働いていたほうが金額的にはもらえると思いますが、、、
よろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/25 12:43
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4 すみません。NO3の回答者です。回答の中の訂正です。

訂正前:「通常多くの方は出産予定日以前42日からしか”産休”にはいりませんので・・・」

訂正後:「通常多くの方は出産予定日以前42日からしか”休み”にはいりませんので」でした。
回答者:ijnnenhhh
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/28 17:06
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回答良回答10pt

ANo.3 こんにちわ。
質問者様の場合は3月16日から産休に入り、その間無給なら、請求期間の欄はおっしゃるとおり、実際に休んだ日の3月16日から実際の出産後56日目まで記入することになります。

確かに出産が予定日より早まった場合は、実際の出産日以前42日から出産手当金は請求できますが、通常多くの方は出産予定日以前42日からしか産休にはいりませんので、この期間の分を請求できる人は少ないです。(実際に労働した日は出産手当金は請求できませんので。)

この期間、たまたま体調不良などで実際に休んでいて無給だったのであれば請求できます。
ですが、通常は予定日より早く生まれた場合は上記のような理由により98日より受給期間が短くなります。

逆に予定日より遅く生まれた場合は、98日より長く受給できます。

*専門家ではないので、誤解を招く表現があるかもしれません。
回答者:ijnnenhhh
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/28 16:33
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回答

ANo.2 健康保険の出産手当金は出産日ではなく出産予定日から42日間です。

そして出産予定日から42日間前から労働基準法による産前休暇を取得することができ、その産前休暇を取得した場合に出産手当金が受給できます。

実際に予定日から早くなろうが遅くなろうが、予定日の42日前からの休暇になり、休暇を取得していなければ支給対象になりません。

出産手当金の産前部分は、休暇開始の日から実際の出産日までを計算するのであって、出産日から逆算するのではないということです。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/25 16:10
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回答

ANo.1 > もし出産予定日より2週間早く生まれた場合は、請求する産前6週のうち2週は働いていたことになりますよね。
> この分はどうなるのでしょうか?休職していたことにされてしまうのでしょうか?
先ず、出産手当金は会社を休んでいて、賃金が支払われていない状態でなければ、受け取ることはできません。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
ご質問者様の頭の中では、このことを理解した上で、働いた日・休んだ日を想定してのご質問文だとは思いますが、出産為に何時から休んでいるのかを明確に書いていただかないと、答えは異なってまいります。
・出産予定日の6週間前から休んだ
 →産前は4週間
・出産予定日の8週間以上前から休んだ
 →産前は6週間
回答者:srafp
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/25 13:18
この回答への補足予定日が4月26日なので、3月15日まで働きました。(予定日より6週前)
実際は4月14日に出産しました。
出産手当金請求時に、請求期間を記載する欄があるのですが、ここには○月○日から○月○日までの○日間と書かなくてはなりません。
実際に休んだ日の3月16日からにして、計86日間になるように記載すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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