ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3973836 父親からもらった不動産に根抵当権が
質問者:yuu_s 皆様、はじめまして。31歳の男性会社員です。2年前に父から生前贈与でもらった不動産に根抵当権がついていました。父の話によると、20年ほど前に住宅ローンを組む際に設定したそうでその分は完済したそうですが、その後に新たな借り入れをし、現在65万円ほど残高があるため、その根抵当権を抹消することはできないそうです。そこで皆様に質問があります。私が直接銀行に行き、父の残りの借金65万円ほどを完済すれば根抵当権を抹消してもらうことは可能でしょうか?私自身が、この不動産を担保に新たな借り入れを考えているのですが、どこに申し込んでもこの根抵当権を抹消しないと融資は難しいという回答でした。皆様の知恵を貸して頂きます様宜しくお願いします
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/04/24 23:15
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.3 親子のあいだで法律を持ち出すと感情をこじらせるもとですから、現実には#2の回答のようにやるのがいいと思いますが、次のような文章を見つけましたのでご参考に、
 「利害関係を有する第三者とは,「弁済をすることに法律上の利害関係を有する者」を意味する。(最高裁・昭和39.4.21)
 この「法律上の利害の関係のある第三者」の中には、物上保証人・担保不動産の取得者が含まれるので、物上保証人・担保不動産の取得者である第三者は債務者の意思に反して弁済することができます。」

債務者の父親の債務を担保不動産の所有者である貴方が弁済するのは自己の財産を守る行為ということですから、法律的には問題ないということですね。極端に言えば万が一抵当権の実行となった場合、債務者の同意が得られなければ自分の財産を失うというおかしなことにもなりますからね。
回答者:konokonoko
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/06/11 12:37
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 細かいことを言うと、本人以外の第三者から弁済を受けることを「代位弁済」といい、銀行は必ず本人(お父さん)の意思確認をするはずです。結構ややこしいことになるので、お父さんが自分で返済することにして、担保抹消してもらった方が話が早いと思います。

なお、根抵当権の抹消費用はこちら持ちですから、ご注意ください。
回答者:ojisan-man
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/25 16:51
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼的確なご指導ありがとうございます。私自身の新たな借り入れを親には内緒にしようと思っていたので、できれば一人で解決したかったのですが、ややこしいのであれば、父親に同行してもらい父親自身が完済したことにして根抵当権の抹消しようと思います。

回答

ANo.1 >私が直接銀行に行き、父の残りの借金65万円ほどを完済すれば根抵当権を抹消してもらうことは可能でしょうか?

全額完済すれば可能です。
回答者:dormant
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/24 23:51
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示