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質問

QNo.3973490 失業保険の日数とアルバイトについて
質問者:imkou 次回の認定日までに失業保険の給付日数が終了してしまうので、足りない分をアルバイトしたいと思うのですが
アルバイトした場合やはり給付分は次回以降に回されるのでしょうか?
それとも30日中の半分給付日数があるとして、30日の半分まで
(給付が無い日数分まで)はアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
ご存知の方教えてください
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/24 21:24
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 >次回の認定日までに失業保険の給付日数が終了してしまうので、足りない分をアルバイトしたいと思うのですが
 ・たとえば、5/15が認定日で、4/25で失業給付の給付期間が終了する場合は
  認定されるのは、4/25までの分で(失業認定申告書に記載するのは4/25までの分)、4/26以降は関係が有りませんから、アルバイト等をしても問題はありません
  
  
回答者:coco1701
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/25 00:49
この回答へのお礼ありがとうございます、参考にさせていただきたいと思います。

回答良回答10pt

ANo.2 所定給付日数最終日後のアルバイトは何の問題もありませんし公共職業安定所に報告義務もありません。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/25 00:26
この回答へのお礼ありがとうございます、参考にさせていただきたいと思います。

回答

ANo.1  給付が延びますが
給付が終わってもハローワークで相談には乗ってくれます。
回答者:zenzen123
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/24 21:27
この回答へのお礼ありがとうございます、参考にさせていただきたいと思います。