質問 |
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| QNo.3972635 | 失業保険給付と国民年金 | |
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| 質問者:0_rin_0 |
いつもお世話になっています。 1月に退職し、現在は失業保険給付の、待機期間です。 先日、社会保険事務所から封書が届きました。 「失業保険の給付を受けていて、その日額が3611円を超える場合、手当金等の支出を受けている期間は国民年金第3号被保険者となることができないので市役所で国民年金第1号被保険者への変更の手続きをしてください。健康保険の手続きも、配偶者の方の勤務先を経由して扶養家族の抹消手続きをおこなってください。」 と書いてありました。 年収が、103万円以下だったら、年金と、健康保険は扶養控除内になると思っていました。 失業給付を全額受けた場合でも、45万円くらいにしかなりません。もし、給付期間が終了しても仕事が見つからなくて、収入がなかった場合、給付期間に支払った国民年金や健康保険は返金してもらえるのですか? よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/24 15:13 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.2 | 普通に考えると、ちょっと納得がいかないようですが、 社会保険事務所からの封書のとおりです。 日額3611円以上ですと、年収ベースで計算すると130万円以上になるからです。 ただし、あくまでも失業給付を受けている期間だけ被扶養者になれないのであって、給付が終了すれば被扶養者になれます。 失業給付の受給が終わったら、配偶者の方の会社で手続きをすれば、健康保険の被扶養者になれますし、同時に年金の方も第3号被保険者になれます。 失業給付受給中に支払った保険料は返金されません。 |
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| 回答者:katayann | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/24 16:02 |
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| この回答へのお礼 | ご回答、ありがとうございます。 年収103万円以内なら扶養に入れるのだと思っていたので、なぜ払わないといけないのか?と思っていました。 日額だと130万円以上になってしまうのですねぇ。 多分、今年は103万円以上の収入は見込めないのに。 なんか悔しいですが、仕方ないので払います。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | わりとわかり易いサイトがありますのでURLをご参照下さい。 質問部分については引用しておきます。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。 1.同居している場合 その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下 2.別居している場合 その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下 ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 (ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >>もし、給付期間が終了しても仕事が見つからなくて、収入がなかった場合、給付期間に支払った国民年金や健康保険は返金してもらえるのですか? 先ずは年金の方から。 本来2号や3号の期間であるにもかかわらず、1号被保険者として年金を納めた場合であれば返金されます。(過去に未納がある場合は充当される事もあります) しかし今回のお話の内容ですと、3号の認定が打ち切られて、1号へ種別の変更を行うべき内容ですので、 本来支払い義務のあるものを支払って頂くということになり、返金等はありません。 ただし、国民年金には免除の制度がありますので、支払が困難な場合でしたら、免除の申請をお勧めします。 次に保険を。 こちらも上記と同様に、被扶養者から外れてしまうと保険が全く無い状態になりますので、 役所にて国民健康保険の手続きが必要になります。 こちらも加入した分だけ課税されますので、課税ミスや保険の二重加入が無い限りは、 支払った保険料(税)は返還されません。 また年金と違い、免除等の制度も利用するのは難しいかなと思われます。 |
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| 回答者:bay-h | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/24 15:53 |
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| 参考URL: | http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html |
| この回答へのお礼 | ご回答、ありがとうございます。 丁寧な解説で、とてもわかりやすかったです。 >失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。 でも、働く意思があっても、失業給付の待機期間や、受給終了後は、扶養に入れるんですよね。 今年は多分103万円以上の収入は難しそうなので、なるべく支出は抑えたいところですが、きまりなのでしかたがないですね。 ありがとうございました。 |