質問 |
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| QNo.3972620 | 取締役の経費について | |
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| 質問者:yasushi06 |
取締役の経費についてなのですが、社内で特別なルールは決めていません。その取締役は『手土産代』と称し、某スーパーで生活食料品を購入 コンビニでもタバコや飲み物などを購入。出金伝票にて『忘年会祝儀代』『香典』『打ち合わせ食事代』などで現金を立替たことにし会社から現金を返してもらっています。実際にはその日にお客と飲みに行っている可能性は低く(お客に確認するのも失礼なので)推測の域なのですが、月に100〜200万前後接待交際費として出していて、しかも会社から近い2店舗のみの領収書のため疑いを持っています。付合いのあるお客は約200社、近くにある会社はほとんどありません、去年までもそのような接待はしていません、昨年の年末から突然キャバクラの領収書が大量に出てきたので本人に確認したところ、「実際にお客と行った」「裏金用に金額の入っていない領収書をもらってるんだ」とのこと。店舗側に本当に来店した日を確認しようにも相手がキャバクラなので確認しづらいのが現状です。 私生活での生活用品・食料品、嘘の領収書による現金受け取りで取締役を横領・着服で退任・損害賠償請求出来るのでしょうか?退任は株主総会で決めれるのですが、信用問題で解任するとその後相手から不当解任の訴訟をされるのでしょうか?それをされないためにはどのような証拠を集めておく必要がありますか?代表は何を考えてるのか分かりません、その取締役に疑いを持ってることを伝えても、気が済むまで調べれば、と他人事です。よろしくお願い致します。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/24 15:00 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 文面から察するに、当該取締役の背任横領の可能性は高そうですね。 ただ本人が白状しない限りクロと決め付けるのも難しそうです。 あなたのお立場が分からないので、どの程度の権限をお持ちか分かりませんが、毎月の取締役会で月次損益発表の際、経費の削減をテーマにして注意喚起してみてはどうでしょう? それと事務的なルールとして、経費の支払いはすべて相手の口座へ銀行振込とし、現金での支払いを禁止することにしてはどうですか。 |
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| 回答者:ojisan-man | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/25 16:40 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。現金での支払い禁止などアドバイス大変助かります。私の立場は監査役です。元々前の会社より独立して共同出資して立ち上げた会社なのですが、以前その取締役は自分(共同出資した他の面子も)の上司でしたのでなかなか同じ立場として意見しづらいところです。性格も陰険で自分のことは棚に上げて人を叱責する、嘘をつく、遠まわしなイジメをする、自分の周りにすぐ人を囲いたがる。そんなひとです。出来る限りの案を取締役会で出してみようと思います、それと同時に領収書の内容証明を続けていこうと思います、ありがとうございました。 |