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質問

QNo.3971363 町内会長手当てに関する税金
質問者:pachikuri お世話になります。

今回、町内会長を引き受けました。
年数万円の手当てが出るとのことです。

ふと、気になったのですが、
この手当てには税金がかかるのでしょうか?

税金を払うとすれば、確定申告が必要なのでしょうか?

ちなみにサラリーマンで、他の所得はありません。
これまで、所得税は源泉徴収で年末調整のみ、確定申告はしていません。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/04/23 23:57
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 >この手当てには税金がかかるのでしょうか…

「雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
として「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
の対象になりますので、その手当のみに関して税金がかかるとか掛からないとかは言えません。

>ちなみにサラリーマンで、他の所得はありません…

今年も同様であれば、20万以下の他の所得は、だまっていてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>これまで、所得税は源泉徴収で年末調整のみ、確定申告はしていません…

医療費控除など他の要因で確定申告の必要性が生じたときは、20万以下の他の所得も申告に含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

確定申告をする場合、もらった金額すべてが「所得」と認定されるわけではありません。
事業所得などと同じように経費を引くことができます。
町内の祭りに出したお酒や、お知らせの原稿を作るパソコン諸費用やコピー代なども、きちんと記録しておけば引き算することができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/24 08:03
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
まとめて、お礼させていただきます。

やっぱり雑所得ですよね。
今のところ、雑所得で20万円を超えることはないので、
確定申告する必要はないとおもいます。

回答良回答10pt

ANo.2 どう考えても贈与にはならないと思いますが。

雑所得か一時所得ではないですか?

金額により課税、非課税かに分かれます。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/24 01:16
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 厳密なら所得ですが、お礼なら贈与扱いで
年間110万円まで無税です。
口座振込みでなく手渡しなら問題ありません。
でも手当てが出るなんていいですね。
私の親は10年も会長をしましたが、何ももらえず
感謝もされませんでした。しかも、好きでやってるからいいでしょう!
だって。愚痴ってすみません。
回答者:misaemasa
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/24 00:19
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。

雑所得かな〜と思っていたんですが、
贈与だと解釈すれば・・・・ですね。

私も、だまってりゃバレないとは思いますが(笑)