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質問

QNo.3970913 労災保険の追徴(?)について
質問者:bajiru 知り合いの会社の方から労災保険に関する相談がありました。内容はその方が経営している会社の従業員(パート)には労災保険の加入をしていたそうですが,臨時的・短期的に雇うような方たちには労災保険を加入していなかったとのことでした。
 このような方たちも労災保険の加入義務があることを最近になってわかったとのことで(幸いこれまで勤務中の事故等はなかったとのことです),これから入る手続きをすすめるのだそうですが,過去数年に遡って保険料の追徴のようなものがあるのかどうかということが心配だそうです。このような件について追徴等の事例をご存じのかたがいれば教えてください。それとも追徴などはないのでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/23 21:43
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1  労災の保険料は雇用保険料と併せて労働保険料と呼ばれています。労働保険料の取り扱いは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」によって定められています。ご質問に関連する部分を引用しますね。

(時効)第41条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 すなわち、まず、未納分の保険料については、過去2年まではさかのぼって徴収される可能性があると考えてください。次に追徴金については別の条項があります。

(追徴金)第21条 政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。(以下略)

 つまり10%の追加額を払うことになるかもしれません。追徴金を徴収するためには、政府は認定決定という手続きを踏んで、納付書を発行する必要があります。ということは労働基準監督署次第のような気もしますので、せめて丁寧に謝ってください。

 
回答者:MoulinR539
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/24 08:26
参考URL: http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s6
この回答へのお礼ありがとうございます。でも実は、私は勘違いしてました。私の知人は追徴ではなく、未納金の徴収があるかどうかが一番知りたかったことでした。ですが、丁寧なご回答の中に「過去2年にさかのぼって」ということが書かれていましたので、そのことと追徴があるとすれば10%であるということがわかりましたのでとても参考になりました。わかりやすい回答、どうもありがとうございました!