質問 |
||
| QNo.3970547 | 紛争処理機構へ後遺障害の申請をする場合についてお聞きします。 | |
|---|---|---|
| 質問者:may_r |
紛争処理機構への後遺障害申請について3点お聞きします。 (1)紛争処理機構というところに一度だけ後遺障害の申請をすることが出来ると聞いたのですが、紛争処理機構に申請する場合、時効はありますか? (2)こちらに申請するには、自賠責の後遺障害申請や異議申し立てを終えてからではないと駄目なのでしょうか?途中で紛争処理機構に申請す ることは出来ますか? (3)紛争処理機構で認定が出た後、自賠責保険にもう一度異議申し立てをすることは出来ますか?紛争処理機構で認定が出た場合、自賠責保険への申し立ての続きをすることは出来ないのでしょうか? 紛争処理機構は自賠責保険とはまったく別の機関だと聞いたので、申請するにあたって疑問が出てきてしまい、こちらでご質問させていただきました。 読みにくい文章で申し訳ありません。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/04/23 19:32 |
||
回答良回答20pt |
|
| ANo.2 | 1.確かにできますが、「自賠責保険・共済紛争処理機構」呼んで字の如く紛争を解決する機構ですから最終手段の場所です。 2.自賠責の支払や後遺障害の認定において、不服が有り、異議申立をしても認められない場合に紛争処理の申請をするわけで、 ・ 自賠責保険・共済に請求し、保険会社・共済組合から支払い(不払)の通知があった事案。 ・ 任意保険・共済の対人賠償について自賠責保険・共済の判断(事前認定)に係る部分について提示がなされている事案。 これが紛争処理の対象です。 3.できません、上記に書いた通り最終の決定です。 以後の処理は訴訟以外にありません。 |
|---|---|
| 回答者:tpedcip | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/04/23 22:04 |
|
| |
| この回答への補足 | 早速のご回答有難うございます。 もう一つご質問なのですが、 「自賠責保険(共済)審査会」と、「自賠責保険・共済紛争処理機構」は同じでしょうか? もしご存知でしたら、よろしくお願いいたします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.1 | 1→自賠責請求は2年が時効です。 2→自賠責に請求後 不服があれば異議申し立てをする受け皿としてあります。したがって、申請後 その結果で申し立てするものでしょ。 申請しなければ、異議申し立てする問題も、理由も発生することはないと思いますが?? 3→基本的には紛争処理機構の裁定にしたがうことになります。 |
|---|---|
| 回答者:donbe- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/04/23 21:52 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 早速のご回答、有難うございました。 |