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質問

質問者:takubb1100 相続時精算課税制度を含めての税対策
困り度:
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 これからハウスメーカーと契約する予定で、資金計画で妻の親からの贈与を受け相続時精算課税制度を利用しようと考えていましたが、国会で延長が成立しなければ制度が廃止となるとの税務署の説明がありました。
 それならば、妻の父親名義で家を建ててもらい居住する方が税対策では良いのかと考えています。どちらが得なのかアドバイスをお願いします。
 土地は妻名義(自己資金)で購入済みです。
 また、ハウスメーカーと契約する際に自分名義で契約し、金銭は妻の父から振込み登記の際に妻の父親名義にするということはできるのでしょうか?
 質問が多くて申し訳ありませんが、4月中に契約した場合に値引きしてくれるとのことで期間が無く困っております。宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/04/23 12:28
質問番号:3969624
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

 

回答者:nonbay39 1です。

>義父は定年まであと2年のサラリーマンなのですが、その場合には何か問題が発生するのでしょうか?

 要は自営業者の類であれば、いつ傾くかもしれないという意味でしかありません。サラリーマン上がりであれば問題はないでしょう。

 奥さん以外の他の相続人がいなければ放っておけばよいと思いますけど。妾の子などもいないことは確認できるのでしょうか?
 あなたが養子に入った方が安全度は増すでしょう。

 まあ、いずれにしても相続時精算課税制度を利用するにしてもあなたに相続権はありませんので、奥さん名義にするかどうかは気分の問題でしょう。当然に義父さんが65歳になっていないと利用できないのはご存じだとは思いますけど。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/23 17:38
回答番号:No.3
この回答へのお礼親切な説明ありがとうございます。

妻以外に相続人がいないことは確認しています。

皆さんの回答から判断して、義父名義で貸借することにしました。
ハウスメーカーに相談したところ、契約は5月でも良いとの返答を
もらいましたので、ゆっくりと考えて契約できます。

アドバイスありがとうございました。

回答

良回答10pt

回答者:tarotaro001 いずれの場合も
>妻の父親名義で家を建ててもらい居住する方が税対策では良いのかと考えています。
が一番お得です。
1円も贈与税が発生しませんから。
しかも将来父親が他界したときは、新築当時のお金ではなくその時点での評価額で相続税が係るので更にお得です。
しかも相続税は控除額が贈与税と比べてはるかに高いですから。

>ハウスメーカーと契約する際に自分名義で契約し、
>金銭は妻の父から振込み登記の際に妻の父親名義にするということはできるのでしょうか?

住宅ローンが絡まなければまったく問題ありません。
住宅ローンが絡む場合、銀行側が難色を示すと思いますが・・・・
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/23 12:43
回答番号:No.2
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
税対策では義父名義にするのが良いのですね。

住宅ローン無しで現金支払いにするので相談してみます。

ありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:nonbay39  現金で建築するのであれば、誰が契約し、誰が支払っても関係無いでしょう。

 支払う人名義にするのであれば、贈与も関係無いでしょう。

 他に相続人が無く、これからその義父さんが借金を抱え破産なども考えられないのであれば、相続まで放っておいても良いとは思います。

 義父さんが退職サラリーマンではなく、自営業者などであるならば、しかるべくタイミングに税のことなどとケチなことを言わずにきちんと名義を変更しておいたほうが良いとは思います。
 
>4月中に契約した場合に値引きしてくれるとのことで期間が無く困っております
 こんなことで焦るのは愚の骨頂でしょう、5月中には契約する予定なので、それまでこの値引率にして待っていてくれと言っておけば良いでしょう。この程度飲めないのであれば、白紙にするぞとHMに言えばまず相手は折れると思いますけどね。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/23 12:40
回答番号:No.1
この回答への補足義父は定年まであと2年のサラリーマンなのですが、その場合には何か問題が発生するのでしょうか?

契約についてはこの問題が解決したら契約すると言ってみます。
できないのであれば白紙に戻すことも伝えて対応してみます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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