質問 |
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| 質問者:eoc | 実公平、特公平の権利期間 | |
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困り度:
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特許の素人です。 特許公報をみていたら、「実公平ー***」「特公平ー***」と記載されたいました。 これらの権利期間は何年でしょうか? 出願日からの換算でよかったでしょうか? 教えてください。 |
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質問投稿日時:08/04/23 11:07 質問番号:3969464 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:noname#65751 | >特許公報をみていたら、「実公平ー***」「特公平ー***」と記載されたいました。 >これらの権利期間は何年でしょうか? >出願日からの換算でよかったでしょうか? 特許の場合は、平成6年6月30日までに出願されたケースとそれ以後のものとで存続期間が異なります。 平成6年6月30日までの特許法第67条(存続期間) 1.特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもつて終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない。 平成6年7月1日からの特許法第67条(存続期間) 1.特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。 つまり、平成6年6月30日までの出願の場合には、出願から2年で出願公告されると、出願から17年で存続期間が切れます。例えば、平成3年に出願して平成5年に出願公告があったものは、平成23年ではなくて平成20年に特許権が切れます。 また、実用新案の場合は、平成6年から無審査になりましたので、公告公報があるということは、平成5年12月31日までの出願でしょうね。その場合にはやはり旧法適用となります。(なお、平成5年までの出願でも平成6年時点で係属しているものについては希望すれば新法適用(即ち無審査で即登録)可能でしたので、「公告公報がないから平成6年以降の出願である。」とは言えません。) 実用新案法第15条(存続期間) 実用新案権の存続期間は、出願公告の日から10年をもつて終了する。ただし、実用新案登録出願の日から15年をこえることができない。 つまり、出願から5年で出願公告された場合には、出願から15年間は存続期間があるということになります。出願公告制度は平成8年から廃止されましたけど、例えば平成2年に出願して平成7年に出願公告になった実用新案は、平成17年までは権利が存続し得たことになります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa453972.html |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/23 20:33 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 返事遅くなって申し訳ございません。 今後ともよろしくお願いいたします。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:kougan | OKです。 特許の場合は出願日から20年。 実用新案の場合は出願日から10年です。 但し、平成17年4月1日より前の実用新案登録出願については、出願日から6年です。 特許法第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。 実用新案法第十五条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/23 11:52 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 |