質問 |
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| 質問者:marumaruas | 給与の計算方法 結局いくら? | |
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困り度:
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夫(30代)の給料ですが4月末日に支給される給料から計算方 法が変わると知らされました。 今までの計算方法は銀行に振り込まれる手取り額を決めて、逆 算して総支給額を決める方法でした。 これが今までの手取り額に昇給額を加えた金額から所得税を引 くことになるそうです。 結局、銀行に振り込まれる金額がいくらになるのか良くわかり ません。 今まで 手取り 22万円(所得税は逆算) 扶養なし これから 23.5万円(所得税はここから引く) 扶養幼稚園児一人 社会保険はなく、4月から雇用保険だけ加入しますが、大よそ 1,500円程度と聞いています。 結局、手取りはいくら位になるのでしょうか? 小さい会社なので会計事務所が計算はしているのですが、直接 聞くことがなかなか出来ず困っています。昇給によっては年金 保険を増やしたり、定期積み金を少しだけど増やしたりしたい のもあります。実際に振り込まれれば分かることなのですが、 少しでも早く知りたいと思っています。 どなたかアドバイスお願い出来ますでしょうか? |
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質問投稿日時:08/04/23 10:58 質問番号:3969445 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:srafp | 私の理解力が足りないのか、ご質問文の内容では手取り額の計算をする上で些か疑問点がありますが・・ 給料の総額23.5万円&扶養親族等1名[甲欄適用]だとすると、次の計算から、手取り額は23万円にチョット欠ける金額になります。(因みに扶養親族等が2名だと23万円880円) ・雇用保険料 235,000円×6/1000=1,410円 ・課税所得 235,000円−1,410円=233,590円 ・源泉所得税 2,710円 ・推定手取額 233,590円−4,290円=229,300円 疑問点 ・23.5万円は総支給額?他に手当は支給されないの? ・通勤費用は支給されるの?雇用保険料の額に影響するのですが・・ ・何故に社会保険に入らない(入れない)のか?法律違反だったら、2年分請求されますよ! ・雇用保険の料率は一般でよいのか? ・扶養親族等に、ご質問者様は含まなくてもよいのか? ・住民税は徴収されていないのか? |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/23 12:40 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | アドバイスありがとうございます。 また、分かりにくい書き方ですみません。 >・23.5万円は総支給額?他に手当は支給されないの? 他に支給される金額はありません。 >・通勤費用は支給されるの?雇用保険料の額に影響するのですが・・ 交通費の支給はありません。 >・何故に社会保険に入らない(入れない)のか?法律違反だったら、2年分請求されますよ! 小さな所で法人ではなく、短時間労働者は他に2人いるのですが 常勤者は夫のみです。雇用保険も今回×年目にしてお願いしてよ うやく入ろうとしている所です。労働保険未加入は法人でなくて も違反とは知っていたのですが、なかなか難しいものがあって...。 >・扶養親族等に、ご質問者様は含まなくてもよいのか? はい、私は含みません。 >・住民税は徴収されていないのか? はい。住民税は普通徴収で自分で納付しています。 子供を一人夫の扶養に入れると、だいたい23万円弱と言う感じに なるんですね。今、22万円なので一万円は余裕が出来そうです。 すごく助かりました。 ありがとうございます。 |
回答 |
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| 回答者:outerlimit | 3月分の給与明細を見て 総支給額と所得税源泉徴収額を確認すれば 概略はわかるはずです 手取り22万:←支給総額、所得税源泉徴収額、その他徴収額 支給総額23.5万:所得税源泉徴収額(多分若干の差でしょう)、その他徴収額(多分前月同額)、雇用保険料 →手取り(大きく違うようならば実質的な昇給/減給) この程度の見当が付かないようでは 詐欺的行為に簡単に引っかかってしまいます |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/23 11:57 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | アドバイスありがとうございます。 そもそも給料明細がないんです...。 年末調整の時期にお願いして台帳を印刷して頂いたりはしていた のですが、会計事務所と直接のやり取りをすると、やっぱり良く ないようで...。 騙すような経営者ではないんですが、良かれと思ってやってくれ ることが損になったり...。 歯がゆいですね。 |
回答 |
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| 回答者:zorro | 直接聞けばすぐわかることです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/23 11:45 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 直接聞くことが出来ず質問させて頂きました。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |