質問 |
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| 質問者:tomo8864 | 雇用保険について | |
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困り度:
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今度、個人で経営されている小さなレストランに1ヶ月間の試用期間として働かせてもらうことになりました。 そこで一つ質問なのですが、上記のような個人経営の小規模なレストランであっても使用者は雇用者に対しての雇用保険に加入する義務があるのでしょうか? ちなみに今回の職場の場合、どのような種類の雇用保険に加入しなくてはならないのですか? 以前、誰かから聞いたのですが、1つの雇用保険にだけ入るというのはできず、セットで全て入らなければならないというのは本当なのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/04/23 10:01 質問番号:3969347 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:MoulinR539 | 雇用保険というのは雇用保険法という法律に基づいて国が運営する保険です。生命保険や火災保険と違って、天下に一つしかありません。労働者は基本的には加入することになってはいるのですが、とはいえ、例外もいろいろあります。とりあえず簡単な説明のURLを貼ります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/23 12:45 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/koyou-qa6.htm |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 労災保険 従業員を雇用する事業者は農林水産業の一部を除き規模に関わりなく加入。 労働者に保険料のの負担はない。 雇用保険 従業員を雇用する事業者は農林水産業の一部を除き規模に関わりなく加入。 所定労働時間が20時間/週以上の労働者は被保険者。 20時間/週未満の労働者は適用除外。 健康保険・厚生年金 法人及び常時5人以上の従業員のいる個人事業は強制適用。 被保険者資格は (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。 週所定労働時間が25時間程度で、正社員の3/4未満なら、 雇用保険は被保険者。 健康保険・厚生年金は該当せずということになります。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/23 12:24 回答番号:No.1 |
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