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質問

QNo.3969267 有休は標準報酬月額の対象になりますか?
質問者:goo-smiling 現在、派遣として働いています31歳の女性です。

毎年、10月から(?)「健康保険料」「厚生年金」の金額がかわりますが、
これは「4〜6月の基本給をもとに換算される」、ということを最近知りました。

そこで、4月〜6月は、給料が高くならないように、と思っています。
(残業を頑張って減らすなど)

そこで、質問です。
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬の範囲に、
「有休」という項目がなかったのですが、
有休で得た分も対象になるのでしょうか?

今月休んだ日を有休にするか、欠勤にするか、迷っています。

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/23 09:14
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 有給休暇は、その名の通り給料が発生する休暇制度です。
欠勤であれば、その分、日割り計算で求められた分、
減額されてきますが、有給休暇であれば減額は発生しません。
標準報酬月額は、一般的な企業においては、4月〜6月の給与から
求められています。
ここで注意しなければならないのが、必ずしも4月〜6月の給与が
標準報酬月額を決める期間ではないことです。
会社によっては、1月〜3月で決めるところもあります。


> 今月休んだ日を有休にするか、欠勤にするか、迷っています。

欠勤にしても、標準報酬月額の等級が2等級以上異なる場合、
随時、改定が行われます。
従って、いくら欠勤しても、2等級以上の変動があれば、
改定されてしまいます。

それであれば、むしろ有給を使うか、残業をしないようにする、
というのが最善の策ではないでしょうか?
回答者:SUPER-NEO
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/23 10:14
この回答へのお礼とてもわかりやすい回答をありがとうございました。
参考になりました。

検討します。
とりあえずは残業を少なくするようつとめようと思います。

回答良回答10pt

ANo.1 有給は対象になります。

原則、給料を元に計算しますので。

ただ、欠勤にしたところで、標準報酬月額表の等級が

欠勤にしない場合と変わらないのであれば、保険料は安くなりません。
回答者:jim_kelly23
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/23 09:50
この回答へのお礼早速の回答をありがとうございました。
残念ながら有給は対象になるのですね。