質問 |
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| QNo.3969114 | もし口座番号だけ間違えて振り込んだら | |
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| 質問者:tirutiru3 | 同一銀行間(支店違い)で学費を払うとき専門の振込み用紙を使って銀行窓口でもし口座番号だけを間違えてそれ以外の相手方の銀行名、名義人、住所は同じで振込みをした場合、口座違いで振り込んだ学費は戻ってきますか?教えてください。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/23 04:09 |
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回答 |
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| ANo.3 | かつて、金融機関におりましたので、 その時に使用していたシステムでは以下のようになります。 窓口から振込用紙を使用して振込依頼をした場合、 口座番号が誤っていても銀行支店が存在していれば、 その銀行支店へ資金は送られてしまいます。 送金の作業は指定された口座へ資金を送るだけのことですので、 この時点で口座が存在するかのチェックは掛かりません。 相手銀行へ送られて初めてチェックが掛かります。 というよりも、相手銀行でさえ指定した口座が存在すれば、 自動的に口座へ入金されるだけで、 それが存在しなければ、はじかれるだけのことです。 よって、口座番号が誤っていれば、受け入れるべき口座が存在しませんので、 自動的に入金はされず、資金は浮いた状態になります。 振込不能口というような仮口座へ、一旦、その資金がプールされる形にします。 資金が浮いたままでは拙いので、振込先の銀行は、 振込元の銀行支店へ「口座番号相違」等の事由で確認の連絡を入れます。 それを受けた振込元の銀行支店は、初めて振込依頼人へ電話連絡を行ないます。 この後の事務処理については、それぞれ銀行支店によって微妙に異なります。 振込みを受けた銀行支店が、振込依頼人と電話等の連絡で、 誤って振り込んだことと正当口座番号が確認できれば、 振込先銀行へ正当口座番号を連絡して、プールされている資金を出して、 その振り込むべき口座へ入金作業を行なうよう依頼をします。 この場合は、組戻しではありませんので、再度、振込手数料は掛かりません。 しかし、ほんの僅かでも振込用件が異なれば、 上記のような便宜は図らずに、直ちに振込不能の銀行支店から、 資金を返してもらう銀行支店もあります。 このあたりは各店の事務処理マニュアルによって異なります。 そして、この場合は、再度、振込手数料が掛かります。 > 多額の金額の場合でも同じように扱われるのですか? 金額の多少に関わらず、上記の方法手順が基本です。 振込人がお得意様だったり、それが決済資金等の企業の存続に関わる資金だったら、 いろいろ便宜が図られる場合もあります。 要するに、振込依頼人の信用次第ですね。 > 仮に窓口で振り込む際、間違った口座番号で振り込んだとして > その場ではいったん収入印紙と出収済の印のおされた控えはもらえるのですか? 先に記しましたが、相手銀行へ資金が送られて初めて口座が正当化が判明しますので、 振込依頼を受けた段階では、窓口のお姉さんは受領証(領収証)を、 その依頼人に渡します。 |
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| 回答者:RosaCanina | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/23 15:35 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 名義人や住所、銀行名は指定されたとおりに記入したけど、口座番号だけ書き間違えた、ということですか? それならば口座の情報が一致しないのでエラー画面となり、振り込みはされないかと思います。 こちらのQ&Aが参考になるのではないでしょうか。 http://homepage1.nifty.com/tadahiko/GIMON/QA/QA364.HTML |
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| 回答者:townser | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/23 08:36 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 貴重なアドバイスありがとうございます。 一度 そのQ&Aにアクセスしてみます。 |
回答 |
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| ANo.1 | 口座番号を誤記したというわけですか? はじめから印刷されていそうだが? 間違って入金されたお金は口座の持ち主に引き出す権利はありません。といってもまぁ、相手がわからなければ(詐欺口座などなら)持ち主と連絡取れない。 間違って入金したときは「組み戻し」出来ます。相手が引いていなければ簡単で銀行に言って手数料払うだけです。 最初に入金したときの手数料は戻ってこない。たいてい正しい口座にもう1度送ることから(ここで銀行には手数料分お金が余計に入る)組み戻しはたいてい無料です。 銀行が気を利かせてくれるだけで払えといわれてもそれが正規というわけかも。 振り込め詐欺のお金取り戻せないのは「間違ってその口座に振り込んだ」わけじゃないからです。被害者はその口座に自分の意思で振り込んだ、、とみなされる。 オークションなどで出品者がウソの口座教えたときも同じです。(連絡で間違えた口座番号) 組み戻しすればお金は返るが振込み手数料は戻ってこない。(あとは出品者との交渉です) 話しがまとまらないようだと、要するに出品者には売る気がなく、取り消しをどちらが言い出すかで手数料や評価に関わることから新しい手、ずるな方法編み出したわけです。落札者があきらめるよう仕向ける。 (間違いで教えた口座は出品者の(仮名使った)口座かもしれない) |
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| 回答者:alpha123 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/23 06:07 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 貴重なアドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。 多額の金額の場合でも同じように扱われるのですか? 仮に窓口で振り込む際、間違った口座番号で振り込んだとして その場ではいったん収入印紙と出収済の印のおされた控えはもらえるのですか? 再度質問ですみません。 |