質問 |
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| 質問者:hiroto716 | 財形貯蓄の途中解約のペナルティ | |
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困り度:
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新入社員です。入社前からの貯蓄が相当額あるので、お給料の半分は貯蓄に回しても良いかと考えています。 一般財形:奨励金 3%、定期預金・金銭信託など 住宅財形:奨励金 5%、運用は一般財形と同じ 持株会:奨励金 5%(出資時のみ)、上場会社 住宅を購入するか全く未定ですが、奨励金が高いのは魅力です。 途中解約しても、それまでの非課税分を追徴課税されるだけなら、 最初から一般財形にするよりも有利のように思えます。 それ以外に住宅財形のデメリット(一般財形のメリット)はあるのでしょうか? |
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質問投稿日時:08/04/22 22:20 質問番号:3968450 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:suyagin | 住宅財形がお得です。 他回答者も言っておられますが目的外で引き出しても、5年分の利息に対する課税だけで済みます。 家を買う場合、残高に対して最大10倍の融資を受けられますし、会社によっては利子補給があります。 持ち株はお勧めできません。 大きくなる可能性がある一方で、業績が悪くなり株価が下がったうえにリストラにあう可能性があり、ダブルパンチを食らう場合があります。 転職の際にも単位に達している株は受け取れますが、端株は会社によってまちまちです。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/23 08:43 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 住宅財形に入れておいて損ということはなさそうですね。 家を買うというイメージはまだできませんが、一般財形にしてもそうそう引き出すことはなさそうなので・・・ 調べたら財形貯蓄の奨励金限度が低い(残高数十万円分しか付かない)のと、 とりあえず今は株価が低く買い時だと思うので、持株会に入ることも検討しようかと思っています。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:k-f3 | 奨励金部分についての途中解約時の計算方法はわかりかねますが、非課税分については5年間のみさかのぼって、利息分が課税扱いとして追徴課税されるだけです。 利息分については非課税で複利計算されていますので、遡及扱いで課税されても特別な損害は発生しません。 中途解約でも色々制約はありますが、住宅取得や増改築等の必要書類がそろえば、課税扱いではなく支払いを受けられますので、住宅貯蓄は最後まで残したほうが賢明でしょう。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/22 22:37 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 なるほど、途中解約のペナルティは追徴課税だけでなく、 奨励金を返還しなければならない可能性があるのですね。 制度をよく確認してみます。 |
回答 |
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| 回答者:alpha123 | 財形貯蓄 あの金利は住宅購入などのときだけです。それ以外はすべ解約扱いで利息なんて期待出来ないです。(CM広告の評価でいえば大げさなものと同じようなもの) 2軒目3軒目の住宅でも適用されます。ごく1部の人以外は恩恵はないが天引きするから使ってしまうことは少ない(残る) また金融機関の預け入れ上限と別に預金出来るみたいな効用はある。 質問の選択範囲では持ち株会でいいでしょう。会社ごとこけたらあれだが、収入全額を突っ込むはずもない。 リスク管理は各人が行います。預貯金なら1000万円までは保証される。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/22 22:33 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 |