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質問

QNo.3967621 不動産の遺産相続についてヒントをいただけないでしょうか。
質問者:icantfly 将来、土地とその上に建つマンション一棟及び銀行からのローン1億弱を相続する可能性が最近になって発生しました。
いざその時に困らないためにも、予備知識を蓄えておきたいと思います。
どういう方面の情報を調べ知識を得ればよいでしょうか?
頑張りますので、どうか道標を示していただけないでしょうか。よろしくおねがいします。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/04/22 16:44
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回答

ANo.3 ローンが残っている為に、いろいろな要素が関わってくるので一概には言えませんが。
簡単にわかることだけ言うと・・・
(1)祖母の実子(2)祖母の兄弟 の順で相続権があります。(1)(2)とも相続放棄しても、祖母の孫には相続権はありません。その場合、簡単に言えば国のものになってしまいます。

祖母が「孫に相続させる」という遺言状を書いた場合のみ、孫が相続できますが、その場合でも(1)(2)の誰かが遺留分を主張した場合は全部を相続できなくなり、分ける必要があります。

ところで、その資産ですが、祖母が亡くなったときに資産価値を査定しますが、路線価による査定となりますので、いわゆる「不動産としての価値」よりは査定額はグッと安くなることが予想されます。そうなるとローン残高の方が高くなる可能性もあるわけです。
となれば負の資産のほうが大きいということで、全員が「相続放棄」で何も残らずに終了です。

また、遺言が上手く執行されて孫が相続する場合には、ローンの連帯保証人との兼ね合いが必要ですね。そして孫はローンも引き継がねばなりません。相続税は法廷相続人以外が相続した場合は割高になります。本当に1億以上の資産価値があればそれなりの相続税を現金で支払い、なおかつローンを払い続けることになります。
相当な金額(利回り)で儲けの出ている物件ならともかく、そうでない場合は当面の資金の工面が孫自身の現金負担になります。
「豊か」どころか当面は厳しい資金繰りが必要になるかもしれません。
回答者:name9999
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/23 15:17
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 それだけの資産をお持ちの方で かなりのお年のようですから
想定外の子がいる可能性は かなり高いです

亡くなる直前に婚姻届を出したとしても 配偶者として相続人になります

お義母さまの弟さんが健在のようですが、他に亡くなられた兄弟がいて、その方の子が存命ならば、その子も相続人になります

現時点で判明している相続人は2名ですね

質問者の義母は相続人ですが 質問者はもちろんのこと、現時点では奥様も関係しません ですから あくまでもアドバイスにとどめないと面倒なことになります

なお、このような質問の場合には 親子兄弟の関係等 明確に誤解を招かないように表現することが重要です

補足の 「弟」は 被相続人の弟とも 義母の弟とも 奥様の弟とも 受取れます(質問者の弟とも) 
誰の弟かで 大きく異なってきますので 他で質問する場合にも 充分配慮してください
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 18:05
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼アドバイスいただきありがとうございます。
私の考えが全く及ばなかった事をたくさん示唆していただいてとてもありがたいです。

まず表現に”注意”ですね。気をつけます!
ちなみに弟さんは被相続人の弟さんです。

亡くなられた兄弟の子供さんというのは全く思いもよらないところでした。
チェックリストに蛍光ペンで書き込みました。

想定外のお子さんがいる可能性はかなり高いですか・・・
これは、ハードな勉強になりそうです、、頑張ります

回答

ANo.1 まず 相続人の確認です
被相続人の配偶者と子です 子には養子・認知した子も含みますから、被相続人の生まれてから現在までの全ての戸籍の除籍を含む謄本を取得し、確認します
次が 相続財産の調査です、想定している以外の財産(借金を含めて)を調べます(相続財産の評価は株式等の有価証券以外時価ではありません)

以上から 相続税を想定し また 遺産分割協議がスムーズに進みそうか 難航しそうかの検討をつけます

遺言と遺留分については良く調べて置かれるとよろしいでしょう
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 16:57
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご教授いただきありがとうございます!初めて教えてGooを使ったのですが、1件目から親切な回答をいただいて嬉しいです。

まずは相続人の確認なのですね、
被相続人の配偶者は既にお亡くなりになっています。
子は娘が一人(私の妻の母です)、唯一です。
被相続人には、弟が一人います、この方がどうなるのか調べます。

そして遺産分割協議と遺言・遺留分ですね。今から早速調べます!
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