ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3967553 労災と自賠責
質問者:bay-leaves 労災が適用になった事故で、
会社を休んでいる分(あと1ヶ月で復帰出来る見込み。全部で2ヶ月の休職)の休業賠償をウチで一旦全額すぐに支給しましょうか?
と加害者の保険会社から電話があったのですが、素直に受けて問題ないものでしょうか?

通院した日の直後の翌日に早速電話があったもので、なんだろうと疑っております。
病院、医者とツーカーなんですか?

休業補償は、労災で6割、自賠責で4割負担ですが、労災のお金が降りるのは1〜2ヶ月後だから、その間困るのではないでしょうか?との理由を言っていました。

ネットで調べた範囲で懸念されるのは、休業補償の算出金額が、自賠責と労災では異なるのではないか?
ということです。
労災の方が算出金額が高いので、自賠責基準で計算されてしまうと、少ないお金しか支給されなくなってしまう?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/22 16:20
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 >加害者の保険会社から電話があったのですが、素直に受けて問題ないものでしょうか?
問題はありません。

>休業補償の算出金額が、自賠責と労災では異なるのではないか?
一緒です。
労災で60%補償した分は後日自賠責に求償します。ですから、保険会社から100%補償されれば労災は求償する手間が省けます。
勤務先証明の休業損害証明書に乗っ取って、休業賠償します。休業損害に限っては損得とかはありません。
取りあえず保険会社から、全額休業補償して貰えば問題ないと思います。
治癒後、後日あなたは労災に特別支給金20%補償の請求すれば、休業損害については120%補償 20%得? 休業補償を多く受け取れることになります。
回答者:donbe-
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 17:10
この回答へのお礼>休業損害に限っては損得とかはありません。

ありがとうございます!
特別給付金は、自分で請求なんですね。

損保会社って、加害者側に回ったとき、被害者にとってあまりいい噂を聞かないので警戒しています・・・