質問 |
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| QNo.3967553 | 労災と自賠責 | |
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| 質問者:bay-leaves |
労災が適用になった事故で、 会社を休んでいる分(あと1ヶ月で復帰出来る見込み。全部で2ヶ月の休職)の休業賠償をウチで一旦全額すぐに支給しましょうか? と加害者の保険会社から電話があったのですが、素直に受けて問題ないものでしょうか? 通院した日の直後の翌日に早速電話があったもので、なんだろうと疑っております。 病院、医者とツーカーなんですか? 休業補償は、労災で6割、自賠責で4割負担ですが、労災のお金が降りるのは1〜2ヶ月後だから、その間困るのではないでしょうか?との理由を言っていました。 ネットで調べた範囲で懸念されるのは、休業補償の算出金額が、自賠責と労災では異なるのではないか? ということです。 労災の方が算出金額が高いので、自賠責基準で計算されてしまうと、少ないお金しか支給されなくなってしまう? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/22 16:20 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >加害者の保険会社から電話があったのですが、素直に受けて問題ないものでしょうか? 問題はありません。 >休業補償の算出金額が、自賠責と労災では異なるのではないか? 一緒です。 労災で60%補償した分は後日自賠責に求償します。ですから、保険会社から100%補償されれば労災は求償する手間が省けます。 勤務先証明の休業損害証明書に乗っ取って、休業賠償します。休業損害に限っては損得とかはありません。 取りあえず保険会社から、全額休業補償して貰えば問題ないと思います。 治癒後、後日あなたは労災に特別支給金20%補償の請求すれば、休業損害については120%補償 20%得? 休業補償を多く受け取れることになります。 |
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| 回答者:donbe- | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/22 17:10 |
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| この回答へのお礼 | >休業損害に限っては損得とかはありません。 ありがとうございます! 特別給付金は、自分で請求なんですね。 損保会社って、加害者側に回ったとき、被害者にとってあまりいい噂を聞かないので警戒しています・・・ |