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質問

QNo.3967547 遺産相続について準備しておく事を教えていただけないでしょうか
質問者:tetsutarou 将来遺産相続が発生した場合トラブルになる可能性がありそうです。
上手く対処して幸せになりたいと思っています。どうかお力を貸していただけないでしょうか。
私の妻の母方の祖母が、
約1億弱の銀行ローンと、
マンション一棟と土地(価値は不明ですが1億を上回る可能性が高いと予想しています)、
を保有しています。
私の妻の両親は、私の妻にローンが相続される可能性を排除したいと考え、祖母に万一のことがあった場合全ての相続権を拒否する意思を表明しています。
私と私の妻は、ローンを相続することになっても、マンションと土地を相続したほうが豊かになれると考え相続したいと思っています。
また祖母も娘(私の妻の母)が相続してくれないなら孫(私の妻)にあげたいと言ってくれています。
私はどう対処していけば良いでしょうか?今から何を準備し、調べておけば良いか教えてください。
法的な事、妻の両親とどう円満に収めるかなど心配です。お助けくださ
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/04/22 16:16
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回答

ANo.2 基本知識として以下数点です。
1. 遺言がない場合の祖母の法定相続割合は娘二人50%づつです。妻の父親は祖母と養子縁組をしていなければ相続権はありません。(祖母と妻の父が養子縁組がなされていれば33.3%づつと考えます)但し、相続人間の合意で法定相続割合によらない相続(一人が100%)とすることは可能です。
2. この状態で娘の一人(妻の母)が相続放棄すれば、もう一人の娘に全額相続権が移ることになります。
3. 娘二人ともが相続放棄した場合には、相続権は祖母の弟に移ります。(相続放棄した娘の子供=質問者の妻)に順番が回ってくる事はありません。
4. 加えて言うと、融資をしている銀行側は、法定相続人である娘二人のどちらか・或いは両方をローンの連帯保証人として取っている筈ですので、相続放棄自体ができない(しても意味が無い)条件になっていると推測します。
5. なので、仮に遺言で孫(妻)への譲渡する意思を残したとしても、資産は孫へ・負債は保証人である子供へという切り分けも出来ませんので、銀行と相続人間での調整が必要になります。(調整が付かなければ物件を売って解決する)

6.以上を前提にすると、確認すべき事項としては、
(1) ローンの借入についての担保状況(賃貸物件だけなのか・自宅も含まれるのか)
(2) 同じく連帯保証人の関係
(3) 家賃状況と元本返済金額のバランス
(4) 物件の客観評価と相続・死因贈与の際の税金見通し
(5) 銀行を含めて当初案件を組み立てた際の経緯
(6) 祖母の資産と負債状況の全体像

7.高齢資産家のローン案件はたいていが「相続対策案件」として全体のストーリーがある筈ですので、そういった経緯を抜きにして孫のムコは「幸せ」にはなれませんし、客観的には、現段階で孫のムコである質問者があれこれと画策する事自体が「トラブル」の要因だと評価されますのでご注意下さい。
回答者:mahopie
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/23 11:46
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 私も詳しい訳ではないですが知ってる限りで書きたいと思います。
実質の相続権から言えば、お祖母さんの子すべてが相続の対象者となります。つまり、お義母さんの兄妹が居ればその方々も対象者となります。
その辺が恐らく一番ゴタゴタする場所じゃないでしょうか。
そのお義母さんが相続放棄した場合は他の兄妹に行きます。
その兄妹が居ない場合は・・・ごめんなさい分からないです。

でも、その辺の話が内々に決定しているのであれば遺言状を作成してもらっておくのがベストかと思います。
遺言状はかなりの効力を持っていますので準備としてはまずこちらの意向を伝えて遺言状を作成してもらって下さい。

ただ、遺産相続や遺産贈与には税金もかなり掛かります。
相続したはいいけど相続税が払えず相続した土地と建物が差し押さえられる事にならないように注意してください。

相続税・遺贈税は此処でもある程度分かると思います(国税庁サイト。)

ローンの額と物件の額とかで色々変わるので注意してください。
回答者:Fill9223
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 16:57
参考URL: http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。暖かい回答をいただいて嬉しいです。

相続権ですが、祖母の子は2人娘と婿(私の妻の両親)だけです。
他に兄弟はおりません。また祖母の配偶者は戦争でお亡くなりになっております。祖母には弟さんがいらっしゃいますが、私の妻の両親が相続拒否した場合相続権は私の妻(祖母の孫)に優先権があるのか弟さんにあるのか調べないといけないということですね。

遺言状というものについてはすっかり失念しておりました、今から調査します!

税金、これは頭が痛いです。現金の蓄えが少ないので、なんとか対策を調べだします・・国税庁のサイトで情報が得られることは知りませんでした、ブックマークに登録して活用します★
ありがとうございました!
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