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質問

QNo.3966633 夫(外国人)の厚生年金加入
質問者:user123 夫(外国籍)は外資系の会社に派遣社員とし勤務しております。
今までは本人のみが国民健康保険に加入しており、年金は支払っておりませんでした。(約1年間)

今回、派遣会社から社会保険に加入ができるよう言われたのですが、将来は日本に住むつもりはありません。(先5年程度しか日本にいるつもりはありません。)

このような状況の場合、社会保険の加入は義務なのでしょうか?それとも、本人の希望で未加入のままでもよいのでしょか?(国民健康保険のみ加入のまま)

また、加入し5年間保険料を支払った場合、夫が年金受給年齢になると、いくらかでも支給されるのでしょうか?(何年以上収めていないともらえなかったような気がします・・)

因みに、私(妻)と子どもは海外におります。
どうぞよろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/22 06:25
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 厚生年金被保険者資格は国籍、国内居住要件を問いませんので、適用事業に使用される労働者は、適用除外に該当しなければ必ず被保険者となります。

日本国内の適用事業に使用される外国の方が海外赴任をしても被保険者な訳です。

労働者、事業主の希望で選択できるものではなく法律上当然に被保険者です。

又、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダとは
それぞれ社会保障協定を締結しており両国で加入期間が通算できます。

署名準備中の国は3ヶ国で、オーストラリア・オランダ・チェコ数年のうちには発効すると思われます。

交渉中の国はスペイン
交渉準備中の国は、イタリア・アイルランド・ハンガリーと順次締結国が増える予定です。

外国籍の方が帰国すると脱退一時金が受取れますが、納付済み保険料に比してすずめの涙程度の金額となります。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/22 12:40
この回答へのお礼>日本国内の適用事業に使用される外国の方が海外赴任をしても被保険者な訳です。
夫と話した感じでは、派遣会社の担当者から「どうしますか?」って言われたようだったので、夫に選択権があるのかと思っていました。
日本人の妻である私が社会人になる前から日本を離れたため、日本の制度で分からない点ばかりで、今回みなさんに本当にお世話になりました。ありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.3 日本で5年のみの加入では、日本で年金受給は無理ですが
1 国民年金・厚生年金の両方に「脱退一時金」と言う決まりがあり、日本を離れた後2年以内に申請すると、一定額(厚生年金は一定率)までの返金されます。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.htm#qa0701-q742
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm#qa0702-q775

2 イギリス、ドイツなど国によっては、国家間での年金制度の通算ができます。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei09.htm
  
回答者:srafp
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 08:36
この回答へのお礼リンクありがとうございます。大変参考になりました。

回答

ANo.2  協定している国とは通算できるようですので参考にHPを揚げておきます。
 国内だけなら25年以上かけないと貰えません。
 やめるときに少しだけ一時金の形で貰えるかもしれません。
回答者:ruto
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 08:35
参考URL: http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/manual/contents-5.html
この回答へのお礼ニュージーランドですので、無理のようですね。
ありがとうございました。

回答

ANo.1 5年払っただけではもらえません
回答者:madmax4
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/22 07:05
この回答へのお礼そうなんですね。ありがとうございます。