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質問

質問者:banbaban2 利息引き下げ手続き
困り度:
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先日、大手消費者金融へ利息引き下げの手続きに行ってきました。

契約の変更ではなく、前の契約は解約、新たに契約という形をとらされましたが、これは完済後の過払い請求に影響あるのでしょうか?
それと、解約後の取引履歴請求は可能でしょうか?

返却を希望したので、最初の契約書は自宅へ送ってきました。
事前に聞いていなかった給料明細をしつこく要求してきたので、このままでいいと開き直ると、途端に態度を軟化してきたので、間違いなく業者にとって再契約はなにかメリットがあると思うのですが、それが何か気になっています。

それと新たに会員規則に、支払が遅れた場合(規則では1回でも遅滞しれば)、業者からの請求、通知、催告なしにただちに一括弁済の義務が生じるとなっているようで、担当者がやたらと以前と変わったと強調していたんです。
以前の規則にも期限の利益の喪失の規定はあったはずですが、その違いがよくわからないのですが、これも過払い請求や自己破産、債務整理などにとって影響力があるのでしょうか?
この規定は、弁護士の受任通知に対しても影響があるのでしょうか?
会員規則でそのような取り決めは有効なのでしょうか?
質問投稿日時:08/04/22 06:10
質問番号:3966623
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回答

 

回答者:tange3 最高裁の判例により過怠条項をつけると任意弁済が認められないので契約ができなくなった。ためです。新契約の借入金で旧契約の残金を支払うと同一性があるため過払い請求には影響しない。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/05/07 01:06
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:manno1966 > 完済後の過払い請求に影響あるのでしょうか?
心理的にはある。法的には余りないが、全くないわけではない。

> 事前に聞いていなかった給料明細をしつこく要求してきたので
これ、法律に明記された手続き。ただ、この法律が公布段階で完全施行されていない段階。
だから、社内規定レベルなので、拒否出来た。もうすぐ違法になるので、拒否すれば契約解除となる。
確認を怠った消費者金融は営業停止等の行政処分となるから。

> これも過払い請求や自己破産、債務整理などにとって影響力があるのでしょうか?
以前は利幅が大きく、アル程度損害が出ても耐えられたが、今の利率では耐えることが出来ないのですぐに一括請求せざるをえない経営となるためですね。

> 弁護士の受任通知に対しても影響があるのでしょうか?
無い。

> 会員規則でそのような取り決めは有効なのでしょうか?
有効。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/22 10:51
回答番号:No.1
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ありがとうございます。
>給料明細
大手消費者金融のHPも見てみると必要書類に確かに明記されていますね。
でも、()して、なくても契約可能と書いてありましたけど、それも今のうちってことですね。
長く新たなカードは作っていないので法改正知りませんでした。
 
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