ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

質問者:xrm124 自動車税について
困り度:
  • すぐに回答を!
このたび5ナンバーの乗用ワゴンを4ナンバーの
小型貨物に用途変更するのですが、5月に構造変更検査
を受けた場合、4・5月までは5ナンバー(2000CC)の月割りの税金で
6月以降4ナンバー貨物の区分の自動車税が月割りでくるのでしょうか?
それとも今年4月時点で乗用車の所有ということで、通常の乗用車
自動車税(39500円)が掛かってくるのでしょうか?
4ナンバーに変わった時点で貨物の税率になるのか、
4月1日時点の状態によってそのままの税率なのかが分からず、
場合によっては一時抹消して新規登録の方が良いのかと
色々考えております。
アドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
質問投稿日時:08/04/22 05:42
質問番号:3966614
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:yr1 一般的に構造変更とはナンバーが変わらずに車の状況が変わった場合を指しますのでこの場合には手続きは一時抹消後新規検査となると思います。いつしても同じですが若し車検がのこっいるのならばそのまま車検切れ近くまで使用しその時点で5ナンバーから4ナンバーの車種変更を新規検査(中古新規)をして4ナンバーにすればいいと思いますが。
自動車税に関しましては4月2日現在の登録状況により課税されます。
もし4月2日以降にされるのであれば課税は年額の納付書が来ますが、抹消した時点までの税額を収めるか、一度収めて後から還付されるという方法もあります。4ナンバーに変更したときには新規登録ですから登録月の翌月分から3月までの月割りで納付しないとナンバーが付きません。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/22 07:16
回答番号:No.1
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)