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質問

質問者:eternalson 地役権の設定と贈与について
困り度:
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以下の場合にの課税関係を教えていただきたいのですが、

A(個人)所有のa地について、市が地役権を設定する。
Aはその対価として50万円を市に支払う。
この場合に、Aについて贈与税は発生するでしょうか?
質問投稿日時:08/04/22 00:08
質問番号:3966329
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

良回答10pt

回答者:saitosan00 すいません、わかりません。

なぜa地のために、b地の権利関係を動かさなければならないのでしょうか?
a地に入るためには、b地を通過しなくてはならない状態ということでしょうか?
b地は誰の所有なのでしょうか?
公衆用道路に地役権を設定するというのはありうるのでしょうか?
なぜ、市に公衆用道路であるb地の通行を制限する権限があるのでしょうか?公衆用道路とは誰もが通っていい道のことです。
そもそも、Aさんがお金を支払うのに、贈与の余地があるのでしょうか?利益を得ているのは市であるように思われます。

というところが疑問点として浮かびましたが、もしかしたらネット上では回答不能であるような複雑な事案かもしれませんね。
種類:補足要求
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/04/29 22:44
回答番号:No.3
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、ネット上で全て網羅するのが
難しいように思われますので、ご回答をもとに
少し整理してみます。

回答

 

回答者:saitosan00  もし、市からAさんに対して支払がある場合、贈与税ではなく譲渡所得の対象になる可能性がありますが、通常、収用法などの根拠がある地役権の設定の場合は、5000万円までは譲渡所得は非課税になります。詳しくは事業者である市のほうで把握しています(事前に税務署と協議しています)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

おっしゃるように、Aさんから市に対して支払があるということでしたら、市のみが利益を受けている話なので、市が贈与を受けているという話になります。通常そのような話は寄付として処理されると思いますので、Aさんに課税されることはありません。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:08/04/22 16:43
回答番号:No.2
この回答への補足すみません、訂正です。

市はA所有のa地のために、b地(公衆用道路)の通行地役権の設定を承諾する。
Aは市に対し、上記の通行地役権の設定の対価として50万円を支払う。
Aは上記の金を支払うまではb地を通行することができない。

以上が正しい前提条件です。
この場合の課税関係についてお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:mashishi >A(個人)所有のa地について、市が地役権を設定する。
>Aはその対価として50万円を市に支払う。

 なんか変ですよ。
 普通他人の土地に地役権を設定する場合、設定する側が権利金等を支払うのですが・・・
 この場合、Aさんの土地に市が設定するから、市が支払う。
 例えば電力会社が鉄塔を建てるのに地役権を設定し、結果その土地の使用に制約が掛かるから、
 その対価として鉄塔敷地の所有者に支払いますよね。

 まあこの話はおいといて、あなたの説明だとAは支払う方ですから、Aになんら税金は掛かりません。
 
 なお、この場合の権利金等の収入は、譲渡所得のようです。
 ​http://www.zei-navi.com/zei_08/007.html
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/22 04:13
回答番号:No.1
この回答への補足すみません、訂正です。

市はA所有のa地のために、b地(公衆用道路)の通行地役権の設定を承諾する。
Aは市に対し、上記の通行地役権の設定の対価として50万円を支払う。
Aは上記の金を支払うまではb地を通行することができない。

以上が正しい前提条件です。
この場合の課税関係についてお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
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