質問 |
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| 質問者:aoi_sora1130 | 任意保険と労災について | |
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困り度:
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友人の知り合いが通勤途中に車とぶつかり、死亡してしまいました。相手は自動車の任意保険に入っています。この場合相手の任意保険の死亡保険金をもらい、かつ労災も申請して保険金をもらうことはできるのでしょうか? | |
質問投稿日時:08/04/22 00:01 質問番号:3966311 |
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回答 |
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| 回答者:tpedcip | 追伸 厚生年金に加入であれば、此方も遺族年金が訴求される場合があります。 此方はお近くの社会保険事務所で確認してください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/22 08:08 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:tpedcip | 請求可能です。 遺族年金は任意保険の死亡保険金との調整で求償・控除の対象ですが、 特別年金、特別一時金は対象外です。 任意保険の死亡保険金との調整は逸失利益部分で、慰謝料は対象外です。 また配偶者は無条件で支給対象ですが、両親・子供等は条件が有ります。 詳しくは労働基準監督署で確認してください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/22 08:07 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |