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質問

QNo.3966183 給与総支給額と差し引き額について
質問者:memopad1 パートで総支給(月給)30万円だとすると、国民健康保険・国民年金・雇用保険・所得税は合計で毎月いくらずつ引かれるのでしょうか?
当方は、被扶養者ではありません。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/21 23:07
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回答

ANo.3 国民健康保険・国民年金なんですか?
こちらは納付書で自分で納付するため控除はありません。

普通は総支給(月給)30万円で健康保険・厚生年金被保険者でないことがおかしいんですけどね。会社の違法行為の可能性あり。

国保保険料は、他人に質問してもムダです。
各自治体で保険料が違うし、2倍の差があることもあります。

ちなみに大阪府の自治体の例。
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu_rei.htm

国民年金は14.410円/月
雇用保険は賃金総額の6/1,000ですので、1,800円

政府管掌健保なら標準報酬月額が300,000円として
300,000円×82/1,000×1/2(労使折半)=12,300円
厚生年金
300,000円×149.96/1,000×1/2(労使折半)=22,494円

住民税も自治体により異なるので計算不能です。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/22 13:35
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回答

ANo.2 たまたま本日給与振り込みしていたんで、丁度30万円じゃ無いけど課税所得 302,525円で扶養家族無しの人の場合が・・

健康保険料 13,120
厚生年金  23,994
雇用保険   1,854
所得税    6,920
住民税   10,100

手取り  253,037円

参考にはなるでしょう♪
回答者:kentkun
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/22 12:21
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回答

ANo.1 すごいアバウトな質問ですね。

まず、国民健康保険も国民年金も給与から差し引かれませんよ。
国民健康保険は前年度の収入(住民税額などを参考に)を基準として、市町村が保険料を決めます。

健康保険は会社のものとか付くんじゃないの?
だって月30万円稼ぐなら、正社員の3/4ぐらいは働いているんでしょ。それなら、加入させてもらえるけどね。

国民年金は、1号被保険者であれば市町村の年金課で手続きをします。
年間15万〜16万円の間ですが、1か月1万4千円弱です。これは収入に関係なく保険料が決められています。

厚生年金なら、標準報酬月額の4.1%だったかな。

雇用保険は、職種で保険料率が違います。およそ、0.8%ぐらいじゃなかったかな?

あと、所得税って、扶養している人がいるとかでも違うんだけど、
また、今は所得税より住民税の方が大きいよ。
地方への税源移譲とかで、税金の合計額は変わらないけど、比率がかわったのだ。
回答者:kappa1zoku
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/21 23:38
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